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電力・ガス取引監視等委員会

第594回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

第1規制期間の物価上昇・事業報酬を扱う制度改正案について、大臣への建議を審議した。

この回で示されたこと

  • 第1規制期間の2026・2027年度を対象に、物価上昇分を客観的な指標で算定し収入の見通しに反映する制度改正を経済産業大臣に建議する議案が示された。委員会の了解後に建議する段階である。資料2資料3
  • 物価上昇分は、2021年度を基準に対象年度の前年度までの上昇を反映する案であり、費用に消費者物価指数(総合)、投資に建設工事費デフレーター(電力)を用いる。対象は第1~第3区分費用と次世代投資費用で、廃炉等負担金など物価変動の影響を受けない項目は除く。資料2
  • 物価上昇分と事業報酬の差分は翌規制期間への算入を基本とし、事業者が希望する場合は規制期間中の算入も可能とする案である。資料2資料3
  • 事業報酬は2026・2027年度について、公社債利回り実績率を対象年度の直近5年平均に置き換え、その差分を収入の見通しに反映する案である。資料2資料3
  • 見直しの背景として、2024年度の物価上昇による費用影響は一般送配電事業者10社合計で1,749億円と示された。資料は、影響が続く場合に安定的な事業運営、取引先の賃上げ、送配電網の更新、GX・DX推進への支障が懸念されるとしている。資料2

今後の予定・残った論点

  • 本委員会の了解後、電気事業法第66条の14第1項に基づき、経済産業大臣へ省令等の改正を建議する予定である。資料2資料3

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    レベニューキャップ制度における 労務費単価や物価等の上昇の取扱いについて

    - 第1規制期間(2023~2027年度)の物価等上昇について、当初は原価算入を認めない整理だったが、影響の顕在化を受けて制度措置を具体的に検討する案が示された。なお、措置は未決定である。 - 事務局案は対象年度を2026・2027年度に限定し、対象投資量には各社が見直した実績値を用いることである。 - 反映は第2規制期間の収入上限での調整を基本とし、希望事業者には期中調整申請を認め、2028年度から反映する方向が示された。 - 影響額の算定指標・基準年度・対象費用は未確定であり、遡及適用への慎重論や消費者への説明・検証を踏まえて次回以降に検討する。

  2. 2

    レベニューキャップ制度における物価等の上昇及び事業報酬の取扱いに関する建議について

    - 第1規制期間の物価等上昇・事業報酬の措置案について、経済産業大臣への建議を委員会に諮る資料である。建議は委員会の了解後に行う段階である。 - 物価等上昇は2026・2027年度を対象とし、見直し後の合理的・現実的な投資実績と公表物価指標を用いて影響額を算定する。費用・投資の対象範囲には除外項目がある。 - 事業報酬は同じ2年度について、公社債利回り実績率を各年度の直近5年平均に置き換え、差分を措置する案である。収入への反映は翌規制期間が基本だが、規制期間中も可能である。 - 見直しの背景には物価・金利上昇があり、2024年度の物価影響額は10社合計1,749億円と報告された。

  3. 3

    レベニューキャップ制度における物価等の上昇及び事業報酬の取扱いに関する建議について

    - 電力・ガス取引監視等委員会は、レベニューキャップ制度の物価上昇分と事業報酬の扱いを改めるよう、経済産業大臣に建議した。改正は提案段階である。 - 2026年度以降の物価上昇分は、公表指標で算定し、第1〜第3区分費用と次世代投資費用を収入見通しに算入する案である。物価変動の影響を受けない一部項目は除外する。 - 算定基準年度は規制期間初年度の前々年度とし、対象年度の前年度までの上昇分を反映する。物価上昇分・事業報酬とも規制期間中の算入を可能とする。 - 事業報酬は、公社債利回り実績率を対象年度の直近5年平均に置き換えて算定する案である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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