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電力・ガス取引監視等委員会

第597回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

ガス供給区域等の変更申請を許可することに異存ない旨、経産相に回答した。

この回で示されたこと

  • 東邦ガスネットワークの一般ガス導管事業の供給区域変更について、ガスの適正な取引確保の観点から審査し、許可に異存ない旨を経済産業大臣へ回答した。資料1
  • 東邦瓦斯の指定旧供給区域等の変更についても審査し、許可に異存ない旨を経済産業大臣へ回答した。資料1
  • 供給区域変更はガス事業法第40条第1項、指定旧供給区域等の変更は電気事業法等改正法附則第23条第1項に基づく申請であり、経済産業大臣の許可に際して委員会が意見を述べる制度である。資料1
  • 資料には、経済産業大臣による許可の判断・手続の結果は記載されていない。資料1

今後の予定・残った論点

  • 経済産業大臣による許可の判断・手続が残る。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    一般ガス導管事業の供給区域及び旧一般ガスみなしガス小売事業の指定旧供給区域等の変更許可に関する意見聴取について意見を回答しました

    - 東邦ガスネットワーク株式会社の一般ガス導管事業の供給区域変更申請について、委員会は許可に異存ないと回答した。 - 東邦瓦斯株式会社の指定旧供給区域等の変更申請についても、委員会は許可に異存ないと回答した。 - 回答はガスの適正な取引の確保の観点による委員会意見であり、経済産業大臣による許可結果は資料に記載されていない。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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