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電力・ガス取引監視等委員会

第357回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

コロナ禍の電気・ガス料金と託送料金の支払期限延長に関する特例申請への回答案が示された。

この回で示されたこと

  • 33件の電気・ガス供給条件の特例申請について、委員会が認可等に異存はない旨を回答する案が示された。大臣による認可等の実施結果ではない。資料1
  • 対象は、緊急小口資金等の特例貸付を受けた、または受けようとする需要家と、事業者が感染症の影響による一時的な支払困難を認めた需要家である。資料1
  • 電気は2020年3月分、ガスは2020年2月分から2021年10月分までを原則5か月延長し、2021年11月分以降は月ごとに延長期間を縮め、2022年2月分を1か月延長する条件である。資料1
  • 追加措置は2021年10月分から2022年1月分までの期限を各1か月延ばし、2022年2月分を新たに1か月延長するもの。2020年3月分(ガスは2月分)から2021年9月分までは追加延長しない。資料1
  • 大阪瓦斯・西部瓦斯は、ガス使用者を需要家とする払出地点の託送供給料金について、同じ検針分ごとの延長条件を申請した。適用には託送供給依頼者から各社への申出が必要である。資料2
  • 大阪瓦斯は2020年2月分のうち支払期限が2020年3月25日以降のものに対象を限る。西部瓦斯は、2020年2月分から2022年1月分まで延長を受けた払出地点に今回の条件を自動適用するとした。資料2

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    資料3 新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について①

    - 電気・ガス料金の支払期限延長に関する33件の特例申請について、委員会は経済産業大臣の認可等に異存がない旨を回答する提案である。 - 対象は、緊急貸付を受けた・受けようとする需要家等と、申出により事業者が感染症影響下の支払困難を認める需要家等である。 - 2021年10月〜2022年1月分の延長を各1か月追加し、2022年2月分を新たに1か月延長する一方、2021年9月分までの延長は再延長しない。 - 実施期間満了日は2022年4月(検針日ごとに異なる)であり、満了後の扱いは感染症の影響状況等を踏まえて別途検討する。

  2. 2

    資料3 新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について②

    - 大阪瓦斯と西部瓦斯は、コロナ禍で支払いが困難な需要家に関する託送供給料金の支払期限延長を2022年1月24日付で申請した。 - 対象は特例貸付を受けた・受けようとする使用者、または各社が一時的な支払困難を認めた使用者で、託送供給依頼者からの申出が必要である。 - 延長期間は検針分に応じ、2020年2月分〜2021年10月分が原則5か月、以降は2022年2月分まで順に4、3、2、1か月である。大阪瓦斯は2020年2月分に支払期限日の限定があり、西部瓦斯は既に延長を受けた2022年1月分までを自動適用とする。 - 監視等委員会は関連案件の認可・承認に異存なしと回答しているが、この資料から大臣の最終認可完了は確認できない。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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