この回のダイジェスト
LNG基地利用・小売営業指針の改定案と、8社の予備力市場投入継続案が示された。
この回で示されたこと
- LNG基地の製造余力・タンク貯蔵余力を定量公表し、ルームシェアの料金は平均貯蔵量や払出量などを基準に算定することを望ましい行為とする指針改定案を示した。配船調整による貯蔵量の減少は料金に反映し、増加分の反映は問題となる行為とする案である。資料1資料2
- 基地利用料金について、課金標準の事前開示、守秘義務契約後の目安通知、検討結果回答時の概算額通知、年次契約時の確定額通知を望ましい行為とする案を示した。LNG基地利用契約の紛争では、あっせん・仲裁の利用を促す案である。資料1資料2
- スイッチング申込み後、供給開始までに現事業者が切替え情報を知り、需要家の要請なく撤回を目的に営業することを「問題となる行為」とし、情報管理・担当者教育などの社内体制整備を望ましい行為とする指針改定案を示した。資料4資料3
- 北海道・沖縄を除く旧一般電気事業者8社について、予備力0~1%相当を超える電源をスポット市場・一時間前市場に投入する取組を平成30年11月以降も続け、小売予備力GLに明記する案を示した。北海道電力の具体的な削減時期・方法は、胆振東部地震の検証結果を踏まえて改めて検討する案である。資料5資料6
- 供給能力確保義務との関係を明確化する案を示した。合理的な需要想定と必要供給力の上積みを行い、0~1%相当を超える分を原則全量売り入札したうえで適切に不足回避に努めた場合、頻繁かつ相当量の不足でなければ直ちに違反とはしない一方、極めて大きな不足は短時間でも違反に問われ得る。資料5資料6
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この回の資料と要約
- 1
「適正なガス取引についての指針」の改定にかかるパブリックコメントについて
- LNG基地の第三者利用促進に向けた指針改定案について、パブリックコメントの実施を審議に付している。改定は未決定である。 - 改定案は、設備・タンクの利用余力の定量公表、ルームシェア方式の課金基準、配船調整等の料金反映を定める。 - 基地利用料金の目安・概算額の通知を望ましい行為とし、契約紛争でのあっせん・仲裁利用も明記する。 - 意見募集後、速やかに経済産業大臣へ建議する予定である。
- 2
製造設備の余力見通しの在り方
- LNG製造設備の余力開示では、ルームレント方式の利用可能容量と、ルームシェア方式の利用可能受入量を定量表示することを望ましい行為とする方針である。 - ルームシェアの課金標準は、実績のない現時点では平均貯蔵量・払出量のいずれかに固定せず、各標準の特性を踏まえた算定を推奨する。最大貯蔵量は望ましくないと整理する。 - 配船調整による貯蔵量の増加を料金に反映することは問題となる行為、減少分を反映することは望ましい行為としてガイドラインに明記する方針である。 - 基地利用料金は、検討申込前に課金標準、守秘義務契約後に目安、検討結果回答時に概算額、年次契約時に確定額を通知することを推奨する。
- 3
「電力の小売営業に関する指針」の改定について:スイッチング期間における取戻し営業行為に関するルールの改定
- 現事業者がスイッチング情報を知り、申込み済みの切替えを撤回させる目的で営業する行為を、指針上の「問題となる行為」とする改定案である。 - 対象は全ての小売電気事業者と需要家で、期間は新事業者への申込みから供給開始までである。 - 需要家の要請による営業は、事業者が要請を裏付けられる場合に限り例外となる。違約金の説明は可能だが、撤回を促す目的での反復説明は問題となる。 - 改定案は10月23日の専門会合で了承済み。情報管理や従業員教育などの社内体制整備を望ましい行為に加える提案であり、最終決定・施行時期は資料にない。
- 4
「電力の小売営業に関する指針」の改定にかかるパブリックコメントについて
- 「電力の小売営業に関する指針」の改定案について、パブリックコメント実施の審議を求める資料である。 - スイッチング期間中、切替え前の事業者が申込み情報を知り、需要家の要請によらず撤回を目的に営業する行為を「問題となる行為」と位置付ける案である。 - 情報管理、役職員教育、周知徹底などの社内管理体制構築を「望ましい行為」とする案である。 - 改定案は未確定であり、パブリックコメント終了後、速やかに経済産業大臣へ建議する予定である。
- 5
「卸電力市場の流動性向上の観点からの旧一般電気事業者(小売部門)の予備力確保の在り方」の改定について
- 北海道・沖縄を除く旧一般電気事業者8社は、予備力を原則0~1%とし、超過分をスポット市場・一時間前市場へ投入する取組を継続する案である。 - 移行期間中は特段の懸念が確認されず、0~1%への移行後も基本的に必要量を確保できたと報告されている。 - GL改定では、極めて大きな供給能力不足は違反となり得る一方、適切な需要想定・市場投入・買い戻し努力の後に生じた不足は、一定条件下で直ちに違反とはしない整理を明記する案である。 - 北海道電力の具体的な予備力削減時期は、胆振東部地震の検証結果を踏まえて改めて検討する案である。
- 6
卸電力市場の流動性向上の観点からの旧一般電気事業者(小売部門)の予備力確保の在り方について(案)
- 北海道・沖縄を除く旧一般電気事業者の小売部門に、予備力を段階的に減らして余剰電源を卸市場へ投入する取組を求める方針であり、平成30年11月以降も継続することとなった。 - 通常時は自社需要の0~1%相当を超える電源をスポット市場へ投入し、需要下振れや売れ残りがあれば一時間前市場にも投入する。移行期間は2~3%を基準とし、行動計画の提出・報告を求める。 - 移行期間の実績では、大部分のコマで買戻しは不要で、買戻しが発生した場合も安定供給への支障は確認されなかった。北海道は大規模停電の検証を踏まえて今後の取組を改めて検討する。 - 一時間前市場の買戻し可能性には確証がなく、流動性を監視し、安定供給上の問題があれば見直す。合理的な需要想定や適切な市場投入を前提に、意図しない不足が直ちに供給能力確保義務違反となるものではないと整理された。
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電力・ガス取引監視等委員会
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