この回のダイジェスト
ガス料金審査の結果、命令対象はなく、電力・ガス導管の事後評価案が示された。
この回で示されたこと
- ガス料金変更認可申請命令の審査では、対象7社中、利益率が基準の4.5%を上回った京和(6.1%)と熱海(7.1%)も、超過利潤累積額・自由化部門収支の条件を満たさず、命令対象となる事業者はいなかった。資料2
- 平成29年度の一般送配電事業者の託送収支事後評価では、値下げ命令の発動基準に抵触した事業者はいなかった。ストック管理では一定水準超過がなく、フロー管理でも補正後乖離率が基準を超えた事業者はいなかった。資料1
- 原価算定期間終了後も料金改定をしていない電気・ガス事業者の今年度の事後評価について、審議方法が提案された。審議は平成30年10月以降に料金審査専門会合で行う予定で、評価結果は示されていない。資料3
- 一般送配電事業者10社から共通項目の情報を集め、東北・東京電力PG・四国・九州の4社を公開の場で詳しく聴取する事後評価案が示された。審議は10月中に始め、翌年3月までに取りまとめる予定である。資料7
- ガス導管事業者143社を対象に、託送収支、経営効率化、安定供給・保安、導管延伸、内管工事を公開の場で事後評価する本年度の進め方案が示された。審議は10月中に始め、翌年3月までに取りまとめる予定である。資料4
- 平成29年度のガス導管託送収支公表値では、一定水準超過額が計上されたのは仙南ガス(25,895千円)、下仁田町(14,100千円)、筑後ガス圧送(18,041千円)であった。資料5
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この回の資料と要約
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一般送配電事業者の託送収支の事後評価
- 平成29年度実績では、ストック管理・フロー管理とも値下げ命令の発動基準に抵触した一般送配電事業者はいなかった。 - 事後評価は収支管理に加え、経営効率化、安定供給に必要な投資を確認し、平成29年度実績分から廃炉等負担金の評価も加える。 - 調達や競争発注の改善が進む一方、競争発注比率や仕様には事業者間の差があり、高経年化対策・設備投資の適切性も継続確認する。 - 本年度の評価項目案には工事費負担金、接続・計量、送電ロス等を含み、効率化目標やサービスレベル評価、料金制度は今後の検討事項である。
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(参考) 料金変更認可申請命令に係る審査基準(ガス)
- 料金改定を行わず評価対象となった旧一般ガスみなしガス小売事業者7社の審査では、変更認可申請命令の対象はなかった。 - 判断は、規制部門の直近3カ年度利益率が9社の過去10カ年度平均4.5%を上回るかを確認し、該当時に超過利潤累積額または自由化部門収支を審査する二段階方式である。 - 利益率が基準を上回った京和と熱海は、超過利潤累積額が一定水準額以下で、自由化部門も2年度連続赤字ではなかった。 - 東京ガスは原価算定期間未終了、大阪ガスは料金改定を表明済みのため、事後評価の対象外である。
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原価算定期間終了後の小売電気料金及び小売ガス料金の事後評価について
- 原価算定期間終了後も現行料金を続ける電気・ガス事業者について、利益率などを毎年度確認し、結果を公表する仕組みの下で、今年度の事後評価方法が提案されている。 - 電気は関西電力を除く9社が対象で、東京EPは利益率基準該当、公的資金投入、規模・影響の広さを理由に、事業者自身が費目別原価と実績の比較も説明する。 - ガスは東京ガス・大阪ガスを除く7社が対象で、事務局がガス事業利益率などを説明する。 - 審議は平成30年10月以降に予定され、値下げ申請が必要と評価された場合は、申請準備状況を踏まえて変更認可申請命令の要否を検討する。
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ガス導管事業者の収支状況等の事後評価について
- 本年度から、委員会がガス導管事業者の収支・取組を公開の場で定期評価する進め方案である。 - 対象は託送供給約款の設定事業者など全143社で、託送収支、効率化、安定供給・保安と導管延伸、内管工事を評価する。 - 大きな超過利潤の要因を分析し、継続見込みがある場合は事業者に今後の方針説明を求める。 - 料金審査専門会合で10月中に審議を始め、翌年3月までに取りまとめる予定である。
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平成29年度託送収支の結果について
- 平成29年度託送収支の集計では、多くの事業者の一定水準超過額は0であり、超過額が計上されたのは仙南ガス、下仁田町、筑後ガス圧送の3者である。 - 営業利益・純利益が正の事業者が多い一方、損失や累積欠損を計上した事業者もあり、資料は事業者別の結果を示すものである。 - 一部公営事業者の数値は議会承認後の公表予定で、掲載値も監査等により変更される可能性がある。 - 4月1日をまたぐ事業年度の累積額は同日以降に補正され、「-」は規則に基づく非公表を示す。
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【参考】ガス導管事業に係るストック管理とフロー管理
- 一般ガス導管事業者の託送料金は、超過利潤累積額(ストック)と想定・実績単価の乖離率(フロー)の二方式で管理される。制度の説明資料であり、新たな決定や提案は示されていない。 - ストック管理は一定水準超過、フロー管理は乖離率マイナス5%超過を起点に、値下げ届出や事業者説明を経て変更認可申請命令に至る。 - フロー管理では合理的な説明または翌事業年度開始日までの料金改定があれば、原則として命令対象に該当せず、原価算定期間中は乖離率計算書を作成しない。 - 特定ガス導管事業者にも二指標が公共利益の審査基準として用いられるが、約款要件に基づく変更命令であり、一般導管事業者の申請命令とは法的構造が異なる。
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一般送配電事業者の収支状況等の事後評価について
- 本年度の事後評価は、全10社から共通項目の情報を集め、東北・東京電力PG・四国・九州の4社を公開ヒアリングする案である。 - 評価対象は託送収支、効率化、安定供給・サービス水準、送電ロスであり、収支では平成29年度実績費用や前年度比較等を確認する。 - 先進的取組の共有、不十分な取組の再確認、託送料金制度のインセンティブ検討を評価後の対応として想定する。 - 審議は10月中に始め、来年3月までに取りまとめる予定である。
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一般送配電事業者の収支状況の事後評価について
- 一般送配電事業者の収支状況の事後評価と経営効率化の取組について、経済産業大臣が委員会に意見を求めた段階である。 - 対象は北海道から沖縄までの電力会社10社である。 - 各社の評価結果や効率化策の決定、今後の措置は本資料には示されていない。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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