この回のダイジェスト
供給力・系統・小売規律の制度案を具体化し、未決事項を整理した。
この回で示されたこと
- 供給力確保では、実需給の約10年前から電源・系統見通しや休廃止検討情報を共有し、4年前の容量市場で既存電源を確保することや、不落札電源の維持判断、補修時期調整の枠組みを検討する案が示された。制度変更は未決定である。資料1
- 地内系統を中長期の電源・需要見通しに沿って先行整備し、国・広域機関が計画を確認する案が示された。関門連系線は2025年10月に整備計画が策定され、建設中資産のレートベース算入率を第2規制期間から50%から100%にする制度整理も示された。資料2
- 小売電気事業者にスポット市場以外からの調達を求める事務局案として、通常事業者はN-3で想定需要の50%、N-1で70%、販売電力量が年平均5億kWh未満の事業者は暫定的に25%、50%とする案が示された。資料3
- 中長期取引市場では、最大出力500万kW以上の発電事業者に販売電力量の原則10%(約800億kWh)の供出を求める案が示された。取引時期は実需給の3年前・1年前、受渡しは原則単年とし、ベースロード市場は発展的に解消する方向である。資料4
- 休眠状態が続く小売事業者の登録取消し、蓄電池等への供給や自己等への供給の解釈明確化、一括受電事業者と関係小売事業者の需要家保護措置を小売GLに定める案が示された。いずれも制度化・改定に向けた検討段階である。資料5
- 経過措置料金解除後の低圧分野の最終保障供給は、一般送配電事業者が担う案が示された。需要家保護の在り方を慎重に検討するため、当面は経過措置料金の在り方を先行して検討する方針である。資料6
前回からの変化
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
- 1
供給力確保に向けた方策について
- 2030年代初頭の電源移行期に向け、供給力確保策を見直す提案であり、制度変更は未決定である。 - 実需給の約10年前から需給・系統見通しと休廃止検討情報を共有し、中長期の投資・系統整備につなげる案が示された。 - 容量市場の価格等を見直して既存電源を確保し、不落札電源の維持要否や費用負担、補修時期の計画調整も検討する。 - 事業者の自由度、地元・雇用、情報管理、費用負担、老朽電源の品質などを考慮し、関係審議会等で今後議論する。
- 2
電力ネットワークの次世代化について
- 脱炭素電源と大規模需要に備え、一般送配電事業者等が地内系統の先行整備計画を策定し、国・電力広域機関が確認する枠組みが提案されている。 - 関門連系線等について、追加事業報酬率の設定と建設中資産のレートベース算入率を50%から100%へ見直すことが整理された。 - 値差収益の貸付拡充、GX戦略地域向け貸付、託送料金の前倒し回収、工事費増額時の検証・事後調整が提案・検討されている。 - 北海道・本州間海底直流送電は概算1.5~1.8兆円の計画で実施案作成中であり、資金調達や契約、環境評価等の課題解決と制度の具体化が続く。
- 3
小売電気事業者の量的な供給力確保の在り方について
- 事務局案は、全小売電気事業者にスポット市場以外からのkWh調達を求めるもので、制度の最終決定には至っていない。 - 確保水準案は、通常事業者がN-3で想定需要の50%、N-1で70%、年平均販売電力量5億kWh未満の事業者は暫定的に25%、50%である。 - 退出事業者では、供給計画上の調達先確保が10%未満の割合が全体より高く、事前調達の少なさが確認されたが、因果関係を示すものではない。 - 電力先物の義務履行への活用、市場連動メニューの扱い、小規模事業者の水準は未決であり、実態検証を踏まえて引き続き検討する。
- 4
中長期取引市場の整備に向けた検討について
- 中長期取引市場の開設から当分の間、最大出力500万kW以上の発電事業者を対象に、販売電力量の原則10%(約800億kWh)の供出を求める案が示された。具体的な按分・供出方法や電源種による扱いは未決定である。 - 供出量の算定では相対取引を控除しない前提で検討する。小売事業者の規模を問わない市場参加を前提に活性化策を検討し、市場状況に応じて供出量を見直す。 - 取引はザラバ方式を第一に検討し、価格は発電事業者が固定費・可変費を踏まえて設定する方向である。商品設計、監視、受渡し・清算などの具体化は今後の課題である。 - 容量市場との固定費二重取りを避ける調整と、ベースロード市場の発展的解消を進める方向であり、具体策・時期は今後検討する。
- 5
小売電気事業者による安定的な事業実施の確保について
- 休眠事業者が正当な理由なく休眠を続ける場合、登録取消しを可能にする制度措置を検討する案である。再登録希望は一律に拒まない取扱いが想定される。 - 蓄電池等への供給は、蓄電等ロス以外も小売供給に類した供給として系統利用を認める解釈を明確化する案である。事業の一環として自己等へ供給する場合も小売供給に含める一方、自己等のみに供給する者のライセンス取得は不要とする。 - 一括受電では、最終使用者への保護措置と小売事業者による監督を求め、怠った場合を業務改善命令等の事由となり得る「問題となる行為」として小売GLに明記する案である。 - 休眠事業者は制度化を検討し、供給解釈は周知等を整理、一括受電はパブリックコメント後に小売GLを改定する方針である。
- 6
経過措置料金の解除に係る課題等の整理
- 経過措置料金解除後の低圧最終保障供給は、実務課題に留意しつつ一般送配電事業者が担う案である。 - 解除後の特定料金メニュー、需要家保護、解除基準の妥当性には複数の意見があり、結論は未確定である。 - 当面は経過措置料金の在り方の検討を先行し、地域で解除基準を満たす場合は需要家状況等を精査してメニュー維持の要否を再検討する案である。 - 燃料費調整上限、外生費用や新制度費用の価格反映を、需要家保護と併せて今後検討する提案である。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループ
ほかの開催回と資料を、開催日の順に確認できます。
