この回のダイジェスト
第2回は、取引慣行の報告を踏まえ、競争上の論点と検討案、ガス市場の制度整備提案を示した。
この回で示されたこと
- 新規参入者30者余りへの調査では、電力・ガスの価格提示、違約金、包括契約、営業説明などの事例が報告された。ただし、事務局が事実確認したものではなく、委員会の判断を示すものではない。資料1
- 東京電力エナジーパートナー・中部電力・関西電力は、託送料金の水準や超過精算条件の継続監視、変動費未満の営業行為の抑制を提案した。また、3社の導管接続、逆流託送ルールの明確化、マンション一括供給の制度化、全国統一のスイッチング環境整備を求めた。資料2
- 事務局資料は、差別対価・不当廉売、違約金・尺取営業、部分供給、関連サービス、セット割引、包括営業について、スイッチングを妨げる行為となるかなどを検討案として示した。特定法令による規制を予断せず検討する方針である。資料5
- 価格基準の検討案では、可変費未満の価格算定に旧一般電気事業者の取引所入札価格を、可変費を上回る差別料金の基準にベースロード市場の入札価格、第三者への卸供給価格、常時バックアップ価格を手がかりとして挙げた。セット割引では割引総額帰属テストの適用も検討対象とした。資料5
- 独禁法の先例・ガイドライン資料は、差別対価の費用要件や具体的な費用範囲が先例で明確化されていないこと、規制類型ごとに費用基準が異なることを整理した。個別の該当性は価格と費用の関係、市場での地位、意図・目的などを総合して判断する枠組みを示した。資料4資料3
前回からの変化
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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結果概要(電力・ガス市場における競争促進のための調査)
- 本年11月の新規参入者30者余りへの調査では、電力・ガスの価格、違約金、営業に関する事例が報告されたが、事務局は回答の事実関係を確認していない。 - 電力では切替手続中の顧客への値引き例、ガスでは原材料費・託送料金のみと思われる価格提示例が報告された。 - 2~5年契約で大きな違約金を設定する例や、契約期間の異なる割引を組み合わせ、解約時に違約金が生じ得る事例が挙げられた。 - 旧電力・ガス事業者による切替抑制の説明、セット割引、設備費や緊急対応をめぐる離反防止営業も報告された。
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新規参入ガス小売から見た ガス市場における競争上の課題について
- 2017年の本資料は、地域で強いシェアを持つ既存ガス会社や卸市場・広域調整機能の不足などを、新規小売参入の障壁として示した意見資料である。 - 提出者は、託送料金の妥当性、最大払出量超過時の条件差、変動費を下回る競合顧客向け価格について、継続監視や抑制を求める。 - 尺取営業、高額な解約補償料、自由化前の自動更新契約、複数工場の包括契約、保守契約の不透明な値上げが、顧客の囲い込みや参入阻害につながる疑念を提示する。 - 導管接続・逆流託送・マンション一括供給・全国共通のスイッチング環境を提案する一方、既存卸事業者の対抗的小売参入は競争を促す面と卸先の切替を萎縮させる面の双方を検討課題とする。
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日本の独占禁止法:関連ガイドラインの概要
- 法定不当廉売は可変的性質を持つ費用を下回る価格、一般指定6項は総販売原価を下回る価格が費用基準であり、後者では両費用の間の価格も対象となり得る。 - 排除型私的独占では、商品を供給しなければ発生しない費用を下回る対価設定が排除行為の一類型であり、それ以上・総販売原価未満では特段の事情がない限り該当可能性は低い。 - 可変的性質を持つ費用は平均回避可能費用に実務上相当し、変動費や供給量に応じて増減する費用が含まれる。 - 差別対価は、正当なコスト差や需給を反映する価格差と、競争者排除により競争秩序へ影響する行為を区別し、個別事情を総合して判断する。
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日本の独占禁止法:差別対価の費用の要件の検討に関わる先例等の状況
- 平成21年改正前の差別対価事件では、コスト割れを要件とするかについて東京高裁の判断が分かれ、いずれも総販売原価を下回る事実は認定されていない。 - ザ・トーカイ事件はコスト割れでなくても不当な力の行使があれば違法となり得るとし、日本瓦斯事件は効率的競争者への影響を基準に原価割れも考慮するとした。 - 私的独占の差別的価格事例では、コスト割れや費用範囲の詳細な判断は示されていない。 - 不当廉売の先例は総販売原価を基準に据え、共通費用の配賦方式も認め得るとしたが、差別対価の具体的な費用範囲は未整理である。
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電力及びガスの小売市場における取引について
- 本資料は、電力・ガス小売市場の競争課題と対応の検討案を示すもので、規制の決定ではなく、調査で挙がった事例も事実確認済みではない。 - 検討対象は、差別対価・不当廉売、高額違約金、部分供給、関連サービス、セット割引、包括営業であり、共通の焦点はスイッチングや参入を不当に妨げるかである。 - 価格規制では可変費・総販売原価などの具体的基準や、セット割引の費用判定方法を検討する一方、固定費回収や営業上の正当性を踏まえた過剰規制の回避も課題である。 - 短期の低価格による需要家利益と、中長期の競争維持を両立させる観点から、ベースロード電源の偏在や今後の市場整備も考慮するとしている。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
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