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電力・ガス取引監視等委員会

第282回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

委員会は大雨被災者向け特例認可に異存なしと回答し、措置の対象と条件を示した。

この回で示されたこと

  • 中国電力・中国電力ネットワークの申請について、委員会は経済産業大臣に認可を行うことに異存がないと回答した。認可主体は大臣である。資料1
  • 対象は災害救助法適用地域と隣接市町村の被災需要家等で、所定の申出により適用され、災害救助法の適用日まで遡及する。小売供給は需要家、託送供給等は被災需要家に供給する契約者からの申出が必要である。資料1
  • 料金支払・算定日の延長は、支払期日が7月13日以降の令和2年6月分と7〜9月分を各1か月延長する措置で、令和2年11月まで適用される。検針日等により期限は異なる。資料1
  • 被災時から電気を全く使用していない場合、被災月の次の料金計算月から6か月間、小売料金と託送料金等を免除する。期間は検針日等により令和3年2月までとなる。資料1
  • 所定条件を満たす再申込み等では工事費負担金・臨時工事費を免除し、使用不能設備に相当する基本料金等や引込線等の取付位置変更費用も条件に応じて免除する。申込み期限は令和3年1月末までである。資料1

前回からの変化

  • 前回の概要にとどまっていた料金延長の内訳を、令和2年6月分(支払期日が7月13日以降)と7〜9月分の各1か月延長として示した。資料1
  • 料金免除の対象を、被災時から引き続き電気を全く使用しない場合の、被災月の次の料金計算月から6か月間と具体化した。資料1
  • 工事費免除は契約種別・契約容量等の条件があり、設備使用不能時の免除対象契約種別も限定されること、引込線等の位置変更費用は原則初回工事が対象であることを示した。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    令和2年7月3日からの大雨による災害に係る特定小売供給約款の特例認可等について

    - 中国電力・中国電力ネットワークの被災者向け電気供給特例申請について、委員会は経済産業大臣に認可に異存なしと回答した。これは大臣への意見回答である。 - 対象は災害救助法適用地域と隣接市町村の被災需要家等で、特例は同法の適用日まで遡って適用される。 - 措置は料金支払・算定日の延長、不使用期間の料金免除、工事費や使用不能設備相当料金の免除などであり、主な申込期限は令和3年1月末である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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