この回のダイジェスト
大雨被災者向け電気供給特例について、6事業者の申請に異存なしと回答した。
この回で示されたこと
- 委員会は電気事業者6者の申請を受け、被災需要家等への特例措置について経済産業大臣が認可等を行うことに異存がないと回答した。認可等の判断主体は経済産業大臣である。資料1
- 対象は災害救助法の適用地域と隣接市町村であり、令和2年7月8日時点の適用地域は6県51市町村である。申出を受けて約款以外の供給条件を適用し、災害救助法の適用日まで遡及する。資料1
- 料金の支払期日・算定日は、令和2年6月分(支払期日が7月8日以降)から9月分まで各1か月延長する。期限は検針日等により異なり、令和2年11月までである。資料1
- 被災時から電気を全く使わない需要家は、被災日の属する料金計算月の翌月から6か月間の料金が免除される。期限は検針日等により異なり、令和3年2月までである。資料1
- 工事費負担金、臨時工事費、使用不能設備の基本料金、引込線等の位置変更費用にも免除措置を設ける。工事費負担金の免除は令和3年1月末までの再申込み等を条件とし、他の措置も原則として同月末までである。資料1
- 特例は特定小売供給約款、託送供給等約款、最終保障供給約款以外の供給条件として設ける。託送・最終保障向けの工事費負担金免除には被災時を超えない契約電力等の条件があり、使用不能設備の免除対象料金は約款ごとに異なる。資料1
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この回の資料と要約
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令和2年7月3日からの大雨による災害に係る特定小売供給約款の特例認可等について
- 大雨被災者への電気供給特例について、委員会は経済産業大臣に認可等を行うことに異存がないと回答した。認可等の判断主体は経済産業大臣である。 - 対象は災害救助法適用地域と隣接市町村の被災需要家等で、申出により適用され、災害救助法の適用日まで遡及する。 - 主な措置は、料金支払・算定日の1か月延長、不使用期間の料金を最長6か月免除、再契約時の工事費や使用不能設備の基本料金等の免除である。 - 延長措置は令和2年11月まで、その他の免除措置の多くは令和3年1月末または2月までで、措置ごとに条件と満了日が異なる。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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