この回のダイジェスト
第3回の論点を受け、入札要否の判断条件と改正案の運用細目が整理された。
この回で示されたこと
- 経過措置料金規制下では、自社・子会社等が建設する火力電源の調達は原則入札とし、入札外で安価に調達できる合理的説明があれば代替方法を審議し、価格をフォローアップする案が示された。資料1資料2
- 建設者の発意による電源を入札不要とする条件として、みなし小売の建設者への影響力がないこと、関連会社から建設資金の融通がないこと、建設者が売り先を主体的に決める仕組みがあることの3点を示した。資料1
- 入札対象を親会社・兄弟会社や実質支配する連結対象会社にも広げる案が示された。親会社・兄弟会社は発意条件にかかわらず自社同様に扱い、資本関係だけで実質支配のない会社は一律に自社扱いしない整理である。資料1
- 入札外調達の安価さを説明する際、応札価格への影響、小売事業者の負担額とその不確実性を考慮する案が示された。事後協議によるリスク分担は、予測し得ない大幅な情勢変化などの例外に限る考えである。資料1
- 共同入札、新設・増設・リプレース電源の入札原則、離島電源(1,000kW以上)の対象除外、自社電源の一部分だけでの応札を改正案に盛り込んだ。離島では機器入札の適切さを確認し、燃料調達等の原価は料金査定で個別確認する案である。資料2
- 上限価格は「適正な原価」として合理的な水準を認め、募集前に算定の考え方を審議し、募集後に落札結果と上限価格を確認する案が示された。制度を不断に見直し、廃止も検討対象とする規定案も示された。資料2
前回からの変化
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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事務局提出資料~前回の御指摘事項について~
- 火力電源の入札要否は、高値調達とその小売料金への転嫁可能性を軸に判断する改正案であり、経過措置料金規制や建設者の発意などを条件として整理する。 - 建設者発意の電源を入札不要とするには、みなし小売の計画決定への影響、関連会社からの資金融通、売り先決定の主体性に関する3条件をすべて満たす案である。 - 入札対象には親会社・兄弟会社・実質支配する連結対象会社を含める提案であり、代替調達の説明では価格だけでなく小売負担額とその不確実性も考慮する。 - 入札要件は性能基準での指定を基本としつつ、エネルギーミックスとの乖離時などは燃料種指定もあり得る。いずれも事務局案で、最終決定や適用時期は示されていない。
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火力電源入札ガイドラインの改正案の主なポイント
- 経過措置料金規制の対象となるみなし小売電気事業者向けに、火力電源入札ガイドラインを改正する案であり、資料時点では提案段階である。 - 共同入札を可能にし、新設・増設・リプレース電源からの調達は原則入札とする一方、建設者発意や入札外の方が安価と合理的に説明できる場合は例外を認める。 - 離島電源を入札対象から外し、機器入札の適切性を条件に託送料金原価への算入を扱い、燃料調達等の原価は料金査定で個別確認する。 - 上限価格の設定を柔軟化し、募集前には価格そのものではなく算定の考え方を審議するほか、評価時に系統増強費の一般負担分と振替供給費用を加味しない案である。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
火力電源入札専門会合
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