この回のダイジェスト
九州電力の被災需要家向け特別措置に異存なしと回答した。
この回で示されたこと
- 委員会は、令和元年8月の前線に伴う大雨で被災した需要家への九州電力の特別措置について、経済産業大臣に認可等を行うことに異存はないと回答した。認可等は経済産業大臣が行い、措置は災害救助法の適用日に遡って適用される。資料1
- 対象地域は、8月28日に災害救助法が適用された佐賀県の10市10町と隣接市町村であり、適用地域の追加時は追加市町村とその隣接市町村も含む。被災需要家または当該需要家への供給契約者から申出があった場合に適用する。資料1
- 支払期日が8月28日以降の7月分から10月分まで、支払期日・料金算定日を各1か月延長する。検針日等に応じ、延長期限は令和元年12月までとなる。資料1
- 被災時から継続して電気を全く使用しない場合、被災月の次の料金計算月から6か月間、料金を免除する。検針日等に応じ、免除期限は令和2年3月までとなる。資料1
- 契約廃止後の再申込みに係る工事費負担金、再建等に伴う臨時工事費、復旧まで使用不能となった設備の基本料金等、引込線等の位置変更費用を、それぞれ条件に応じて免除する。申込み期限等は令和2年2月末までである。資料1
- 特別措置は特定小売供給約款、託送供給等約款、離島供給約款以外の供給条件として設ける。託送の料金延長・免除は需要家の供給地点に係る料金を対象とし、申出や工事申込みは当該需要家への供給契約者が行う。資料1
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この回の資料と要約
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令和元年8月の前線に伴う大雨による災害に係る経済産業大臣の電気の災害特別措置の認可等について異存ない旨を回答しました
- 九州電力の被災需要家向け特別措置について、電力・ガス取引監視等委員会は経済産業大臣に認可等への異存なしと回答した。認可等の判断主体は経済産業大臣である。 - 対象は災害救助法適用市町村と隣接市町村で、適用市町村の追加時はその隣接市町村も含む。申出に基づき措置を適用する。 - 措置は料金支払・算定日の1か月延長、継続不使用時の6か月間の料金免除、工事費・使用不能設備料金等の免除である。 - 特別措置は災害救助法の適用日に遡及し、申込み期限は主に令和2年2月末、料金延長・不使用免除の期間満了は検針日等により異なる。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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