この回のダイジェスト
第3回では、海底下CCS規制とCCS事業法の複数案、海外支援策が示された。
この回で示されたこと
- 海洋汚染防止法では、特定CO₂ガスの海底下廃棄に環境大臣の許可を要し、通常時は年1回以上の監視・報告、許可期間は最長5年とされる。資料は、陸域CCSを含む制度整備や、海底下・陸地下にまたがる貯留層への海陸一体的な仕組みを提案した。資料1
- CCS事業法の制度案として、鉱業法改正、鉱業法を参照した新法、新法と大深度法改正の組み合わせが比較された。採用案は決まっていない。資料は、2050年の国内貯留量を年約1.2~2.4億トンとする試算と、2030年事業開始に向け2026年度までの最終投資判断が必要との工程を示した。資料3
- 貯留後の責任について、資料は当初の事業法で海底下の保安責任をCO₂WAG相当とし、一定の前提の下で責任移管制度を設けない案を提示した。現行法の保安責任を重ね、初期段階から移管制度を含める案も併記され、選択は未決定である。資料3
- 海外の閉鎖後責任移管制度は、米国では地下飲料水源への危険がある場合に事業者が永久責任を負い、ノルウェー・英国は原則閉鎖後20年以上、豪州は閉鎖証明書発行後少なくとも15年などの条件を設けると比較された。資料2
- 海外CCS支援策として、ノルウェーLongshipの総費用の67%に当たる直接補助や、米国45Qの貯留税額控除(2018年制度で塩水層50ドル/t、EOR等35ドル/t)などが紹介された。国内類似制度も例示されたが、具体的な導入方針は決定されていない。資料4
- ロンドン条約96年議定書の2009年改正によるCO₂輸出の条件付き許可は未発効である。資料は、改正の発効・暫定適用に備えて輸出許可要件等を国内制度に定める必要性を示した。資料1資料3
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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海底下CCSに関する国際的な枠組みと国内法:ロンドン条約96年議定書と海洋汚染防止法の概要
- 海底下CCSの国際枠組みはLPであり、海洋環境保全を目的に、CO₂貯留を厳格な評価・許可・監視の下で認める仕組みである。国内では海洋汚染防止法が担保法となり、LP対象外の陸上からの直接利用方式も規制対象に含める。 - CO₂輸出を認めるLP第6条改正は資料作成時点で未発効だが、2019年の暫定適用決議に基づき宣言を寄託した締約国は、関係国間の合意と許可責任の明確化などを条件に輸出できる。 - 国内許可には環境影響評価、海域・貯留層の選定、監視計画等が必要であり、対象ガスは原則CO₂濃度99体積%以上、許可期間は最長5年である。 - 資料は、陸域を含む海陸一体的なCCS制度、回収技術に応じた濃度基準や監視方法の検討、閉鎖後の長期責任を定める枠組みの整備を提案する。
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主要国のCCS法規制
- 2022年時点の米国・カナダ(陸域)、ノルウェー・英国・豪州(海域)のCCS法規制を比較した資料であり、多くは石油・ガス制度を基礎とする。米国陸域は地下飲料水源保護を軸に規制する。 - 多くの国で探査・貯留の許可やライセンスが設けられるが、米国UIC Class VIは探査権を扱わない。圧入物は概ねCO₂等が主体であることを求める一方、米国は濃度要件を記載していない。 - 閉鎖後の長期責任移転は、ノルウェー・英国で原則20年以上、豪州で少なくとも15年後、カナダで期間未決定(10年以上を推奨)である。米国は地下飲料水源に危険がある場合、事業者の責任が永久に続く。 - 移管までのモニタリングはノルウェー・英国・カナダで事業者が担い、豪州では閉鎖証明書の発行後に連邦政府が担う。
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CCSの推進に関する法制度の在り方に関する検討
- 国内の大規模CCS推進には、貯留可能地層を国が管理し、事業者選定と地下利用権を定めるCCS事業法が必要との提案である。制度案は複数示され、採用案は未決定である。 - 当初はCO2WAG相当の保安責任を置き、海洋汚染防止法の重畳適用を除く前提で国への責任移管を設けず、炭素税・排出量取引導入時に必要性を再検討する案が示される。初期から移管制度を設ける案も併記される。 - CO2WAGは監視頻度の低減や監視項目の柔軟な設定を許容するとの解釈が示され、日本のGHGインベントリでも既存事例の漏洩は「重要でない」と扱われている。 - ロンドン条約96年議定書の現行規定は海底下処分目的のCO2輸出を原則禁止すると整理される。未発効の2009年改正等に備え、輸出許可要件を定める国内制度が必要との提案である。
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CCS普及に向けた 規制とインセンティブの海外事例
- 海外CCS支援は、初期投資への補助と稼働後の税額控除・クレジット・固定価格支援、資金調達支援を組み合わせる構造である。 - Quest、Longship、Porthosなどは、支援期間や対象、収支均衡・炭素価格連動といった終了条件を設けている。 - CO₂回収設備を追加する事業では、多くの事例で支援が確認される一方、回収内在型には支援なしの事業も多い。 - 国内類似例は示されるが、資料は日本での制度導入を決定しておらず、事業計画の時期は2022年時点の予定である。
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CCS長期ロードマップ検討会
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