この回のダイジェスト
第58回では、ガス料金規制の指定案への回答方針と電力競争評価の枠組み・初年度実施案が示された。
この回で示されたこと
- 本省所管の一般ガス事業者5社・9供給区域を審査し、3区域が指定要件に合致した。委員会は2016年9月9日付の指定案に「異存ない」と回答する方針である。全国では203社・231区域のうち12社・12区域を指定する整理である。資料1
- 指定基準案は、都市ガス利用率が50%を超える区域について、直近3年間の新築・既築物件での都市ガスと他燃料の採用実績を比較して指定を判定する二段階方式である。資料1
- 電力市場の競争状況を評価する基本方針と実施細目が、委員会で議論する案として示された。基本方針は今後3年間の評価枠組み、実施細目は本年度の情報収集・分析方法や日程を定める内容である。資料4資料2
- 基本方針案は、小売に加えて卸電力市場、送配電網の利用環境、設備形成を評価対象とし、商品範囲を特別高圧・高圧・低圧、地理的範囲を旧一般電気事業者の供給区域ごとに分ける案である。資料2
- 2016年度の実施細目案は、需要家調査、事業者の定期報告、必要に応じたアンケート・ヒアリングなどで情報を集め、2017年1月を目途に評価結果を確定・公表する段取りを示した。資料3
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この回の資料と要約
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一般ガス事業者の指定旧供給区域等の指定について
- 2017年4月のガス小売全面自由化に伴う経過措置として、本省所管5事業者・9区域を審査し、3区域を指定対象とした。委員会は大臣の指定案に異存ない旨を回答する方針である。 - 指定基準は、都市ガス利用率が50%を超えること、かつ直近3年間の他燃料との顧客獲得競争の算定条件を満たすことである。 - 全国では203社・231区域のうち12社・12区域を指定する整理であり、パブリックコメントから追加指定が必要な区域は確認されなかった。 - 規制料金のない事業者には3年間の特別な事後監視を行い、全ガス小売事業者も一般的な市場監視の対象とする考えである。
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電力市場における競争状況の評価に関する基本方針(案)
- 本資料は、自由化後の競争状況を評価する基本方針案であり、競争評価の実績や小売料金規制の解除を決定するものではない。 - 評価は小売市場に加え、卸取引、送配電網、設備形成を対象とし、商品範囲を特別高圧・高圧・低圧、地理的範囲を旧一般電気事業者の供給区域ごとに区分する。 - シェアやHHI、料金などの定量分析と定性分析を組み合わせ、市場構造・市場動向・事業者行動・需要家行動から競争の進展を捉える。 - 低圧料金規制の経過措置解除は区域ごとの競争状況の確認が前提であり、需要家利益を損なわないと判断できる場合に限られる。
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電力市場における競争状況の評価に関する実施細目(案)
- 2016年度に、小売全面自由化後初の電力市場競争評価を行うための実施細目案であり、自由化の効果と競争構造を幅広く客観的・定性的に評価する。 - 需要家アンケートと法令に基づく事業者報告を中心に情報を集め、必要に応じ電話調査、事業者ヒアリング、民間・海外データも活用する。 - 評価軸は市場構造、市場動向、事業者行動、需要家行動であり、シェア・卸取引・料金・消費者保護・参入退出・切替えなどを確認する。 - 情報の公表は透明性を高めるため可能な限り行う一方、権利や公共の利益を害するおそれのあるデータは慎重に扱い、結果は2017年1月を目途に確定・公表する予定である。
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電力市場における競争状況の評価に関する基本方針・実施細目について
- 電力市場の競争状況を評価するため、今後3年間の基本方針と本年度の実施細目を整備する内容である。 - 基本方針は評価の目的・視点・市場範囲・判断要素を定め、実施細目は情報収集や取扱方法、日程などを具体化する。 - 評価要素は市場構造、市場動向、事業者行動、需要家行動の4面で構成される。 - 制度設計専門会合の検討を踏まえて委員会で議論する段階であり、資料上は最終決定されていない。
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電力・ガス取引監視等委員会
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