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電力・ガス取引監視等委員会

第17回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

11事業者の審査結果を踏まえ、大臣への意見回答を決定した。

この回で示されたこと

  • 今回審査した11事業者は、審査基準1.(2)に該当する事実が認められなかった。資料2
  • 委員会は審査結果を踏まえ、資料3-1により経済産業大臣へ意見を回答することを決定した。資料2
  • 登録申請は2016年1月14日時点で239件(小売電気事業235件、小売供給4件)、これまでの意見回答は121件である。資料2
  • 回答案は、申請書類の重要な変更を事業者が遅滞なく大臣に報告し、大臣が委員会にも伝える条件を求める。資料1
  • 回答案は、契約前の供給条件の説明と苦情・問合せへの適切かつ迅速な対応を、2016年4月1日より前から求める。資料1
  • 回答案は、条件の適正な実施に必要な報告・資料提出要請にも、2016年4月1日より前から遅滞なく対応する条件を求める。資料1

前回からの変化

  • 審査対象は30事業者から11事業者となり、申請件数は2015年12月25日時点の215件から2016年1月14日時点の239件に増えた。資料2
  • これまでの意見回答件数は91件から121件となった。資料2

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    小売電気事業を営もうとする者の登録について(回答)

    - 登録申請者11者の審査では、審査基準1.(2)に該当する事実は認められなかったとする回答案である。 - 経済産業大臣が登録する際、申請内容に重要な変更があれば事業者に遅滞ない報告を求め、大臣から委員会へも報告する条件を付すよう求めている。 - 2016年4月1日より前から、料金・供給条件の説明と苦情・問合せの適切かつ迅速な処理を求めている。 - 条件の実施に必要な報告や資料提出にも、同日より前から遅滞なく対応する条件である。

  2. 2

    小売電気事業及び小売供給の登録について

    - 今回審査した小売電気事業等の11事業者について、使用者の利益保護上、不適切と認める事実はなかった。 - 委員会は資料3-1により経済産業大臣へ意見を回答することを決定した。 - 2016年1月14日時点の申請は239件(小売電気事業235件、小売供給4件)で、これまでに121件へ意見回答済みである。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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