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電力・ガス取引監視等委員会

第16回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

30事業者の登録審査結果を確定し、登録時の3条件を付すよう回答した。

この回で示されたこと

  • 別添の小売電気事業者30者を審査し、審査基準1.(2)に該当する事実は認められないと判断した。資料1資料2
  • 委員会は、30者の審査結果を踏まえ、経済産業大臣へ意見を回答することを決定した。資料1
  • 登録条件として、申請添付書類の記載内容に重要な変更があれば、事業者が遅滞なく経済産業大臣へ報告し、大臣は委員会にも報告するよう求めた。資料2
  • 2016年4月1日より前の契約にも料金・供給条件の説明と苦情・問合せへの適切かつ迅速な対応を求め、媒介・取次ぎ・代理業者がいる場合はその者にも説明させる条件を示した。資料2
  • 登録条件の実施確保に必要な報告または資料提出を求められた場合、2016年4月1日より前でも遅滞なく対応する条件を示した。資料2
  • 2015年12月25日時点の申請は215件(小売電気事業213件、小売供給2件)で、91件について委員会意見を回答済みである。資料1

前回からの変化

  • 審査対象は16者から30者に増え、審査基準1.(2)に該当する事実がないとの結果を踏まえた意見回答が、検討段階から委員会の決定に進んだ。資料1資料2
  • 申請は198件から215件に増加し、意見回答済みは75件から91件に増えた。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    小売電気事業及び小売供給の登録について

    - 今回審査した30事業者は、審査基準上、電気の使用者の利益保護に適さない者に該当する事実が認められなかった。 - 委員会は、資料3-1により経済産業大臣へ意見を回答することを決定した。 - 2015年12月25日時点の申請は215件(小売電気事業213件、小売供給2件)であり、先行して91件の意見回答が行われていた。

  2. 2

    小売電気事業を営もうとする者の登録について(回答)

    - 別添の小売電気事業者30者について、登録審査基準1.(2)に該当する事実は認められなかったとの審査結果が示された。 - 委員会は経済産業大臣に、重要な変更の報告、契約条件の説明と苦情対応、報告・資料提出への迅速な対応の3条件を登録時に付すよう求めた。 - 契約説明、苦情対応、報告・資料提出への対応は、平成28年4月1日より前から求められる。 - 重要な変更の報告を受けた経済産業大臣は、委員会にも報告する。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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