この回のダイジェスト
被災需要家向け電気・ガス料金等の特例とガス事業の変更申請への意見回答が示された。
この回で示されたこと
- 福島県沖地震に伴い、被災需要家等への特例措置について、経済産業大臣が認可等を行うことに異存ないと回答した。措置は申出に応じて適用し、災害救助法の適用日まで遡及する。資料1
- 電気の小売・託送等では、2021年1月分から4月分までの支払期日または料金算定日を各1か月延長し、要件を満たす不使用月や使用不能設備の料金を免除する。資料1
- 電気の託送・最終保障では、要件を満たす再契約や被災設備の再建に伴う工事費等を免除する。措置により申込期限は2021年7月末または8月末までである。資料1
- ガス託送では、2021年1~4月検針分の支払期限を各1か月延長し、不使用月の基本料金を最大6か月免除する。同一場所での応急工事費は、5月31日までの申込みを条件に事業者負担とする。資料1
- ガス小売事業者2社の変更登録申請と西部瓦斯株式会社の供給区域変更許可申請について、委員会はそれぞれ変更登録・許可に異存ない旨を経済産業大臣に回答した。資料1
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この回の資料と要約
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令和3年福島県沖を震源とする地震に係る特定小売供給約款の特例認可等について
- 福島県沖地震の被災需要家向けに、電気・ガス料金の支払期限延長や不使用時の料金免除などを行う特例について、委員会は認可等に異存ないと経済産業大臣へ回答した。措置は災害救助法適用日まで遡及し、申出と個別条件を要する。 - 電気では料金猶予・免除のほか、条件付きで工事費等も免除し、ガスでは託送料金の猶予・免除と応急工事費の事業者負担を設ける。 - 委員会は、ガス小売事業者2社の変更登録と西部瓦斯の供給区域変更許可について、いずれも異存ない旨を回答した。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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