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資源エネルギー庁 ・ カーボンマネジメント小委員会

第5回 カーボンマネジメント小委員会

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この回の資料と要約

  1. 1

    CCS事業法等の制度について

    - CCS事業法は2024年5月成立。探査は8月5日に施行済みで、試掘制度は11月23日まで、貯留・導管輸送制度は2026年5月23日までの施行予定である。 - 試掘は特定区域を指定して事業者を公募・選定し、許可する制度である。試掘者は開始前に実施計画の認可を受け、方法・保安措置・実施体制等の審査を受ける。 - 貯留事業にはモニタリング、資金確保、保安規制、無過失責任等を設け、条件を満たせば管理業務をJOGMECへ移管できる。導管輸送は届出制とする。 - ロンドン議定書2009年改正はCO₂越境輸送を一定条件で認めるが、未発効である。日本は国会承認済みで、国内担保措置後の受諾・暫定適用を想定している。

  2. 2

    今後のCCS政策の方向性について

    - 2030年のCCS事業開始に向け、2026年頃の最終投資決定を目指して支援制度を検討中であり、具体策は未決定である。 - 先進的CCS事業の9案件で、2030年までに年間600〜1,200万トンの貯留にめどをつけることを目指す。 - 国内11地点で約160億トンの貯留ポテンシャルを推定しているが、沿岸部などの追加調査と海外貯留地・CO₂輸出先の確保が課題である。 - 支援制度は各国事例を参考に、民間自立化、コスト低減、排出分野・地域の条件を踏まえて検討し、来年夏頃の中間取りまとめを目指す。

  3. 3

    CCS事業に関する事業者意見の聴取結果について

    - 2023年11月~2024年3月の事業者ヒアリングでは、CCS導入の予見性を高めるための課題・要望が整理されたが、施策の決定を示す資料ではない。 - 貯留地点の調査・評価と地下情報の共有を加速し、黎明期の試掘や開発費用を支援する仕組みが求められている。 - 資金支援はCAPEXだけでなくOPEXや、発電所の送電量・売上減も考慮し、事業リスクに応じた収益モデルと2030年以降の導入・支援見通しが論点である。 - 投資決定前の責任分担・CO₂規格の共通化に加え、人材・設備・コントラクターの確保と導入時期の平準化が課題である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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