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電力・ガス取引監視等委員会

第364回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

福島県沖地震の被災需要家向け特例認可等に異存なしと回答した。

この回で示されたこと

  • 委員会は、東北・東京の小売電気事業者と一般送配電事業者による特例措置の申請について、経済産業大臣の認可等に異存がないと回答した。認可そのものではなく、大臣からの意見照会への回答であり、措置は災害救助法の適用日まで遡って適用される。資料1
  • 対象は、災害救助法適用市町村と隣接地域で被災し、申出を行う需要家等である。災害救助法は2022年3月16日に宮城県・福島県の全市町村に適用された。資料1
  • 料金の支払・算定を、2022年2月分(支払期日が適用日以降のもの)から5月分まで各1か月猶予する。最終保障供給では、2月分の対象を3月16日以降に支払期日が到来するものとしている。資料1
  • 被災時から継続して電気を全く使用しない場合、被災日の属する料金計算月の翌月から6か月間、電気料金または接続送電サービス等の料金を免除する。資料1
  • 所定の条件で2022年9月末までに申し込む場合、工事費負担金や臨時工事費、使用不能設備に相当する基本料金、引込線等の取付位置変更費用を免除する。対象設備・契約種別などの条件は約款区分ごとに定められる。資料1
  • 料金猶予・不使用月免除などは対象需要家等の申出が必要であり、実施期間満了日は検針日等により異なる。個別の対象地域・条件は認可後に各事業者が公表する予定である。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

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    令和4年福島県沖を震源とする地震に係る特定小売供給約款の特例認可等について異存ない旨を経済産業大臣に回答しました

    - 福島県沖地震の被災需要家等への特例措置について、電力・ガス取引監視等委員会は経済産業大臣に認可等への異存がないと回答した。認可の決定は経済産業大臣が行う段階である。 - 対象は災害救助法適用市町村と隣接地域の被災需要家等で、申出により適用され、災害救助法適用日まで遡及する。 - 支払・料金算定日の1か月延長、不使用月の最大6か月料金免除、工事費・使用不能設備の基本料金等の免除を設ける。 - 工事関連措置等の申込み期限は原則2022年9月末であり、適用条件や対象設備は約款区分ごとに異なる。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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