この回のダイジェスト
東邦ガスの料金を四半期ごとに監視する報告徴収案が審議された。
この回で示されたこと
- 東邦ガスの指定旧供給区域等の指定と経過措置料金規制は、2026年10月1日に解除される予定である。資料1
- 解除後3年間の特別な事後監視として、対象区域の標準家庭向け料金水準と家庭用販売実績を毎月報告させる案が示された。資料1
- 報告項目は標準ガス使用量、税込み標準料金、原料費調整分、家庭用ガス販売量および税抜き売上高である。資料1
- 料金メニュー、標準使用量または原料費調整を改定した場合、改定前後の内容や理由などを別様式で報告する案である。資料1
- 報告は2026年度第3四半期から監視終了まで四半期ごとに行い、各四半期の最終月末から1か月以内を期限とする案である。報告徴収の発出は審議事項であり、決定済みとはされていない。資料1
今後の予定・残った論点
- 報告徴収を発出するか、委員会で審議する。 資料1
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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[ガス小売事業の運営状況について(報告徴収)]
- 東邦ガスの指定旧供給区域等の指定は2026年10月1日に解除され、同日から経過措置料金規制も解除される予定である。 - 委員会は、解除後3年間の特別な事後監視に向け、東邦ガスへの報告徴収の発出を審議する。資料では発出は審議事項である。 - 2026年度第3四半期以降、監視終了まで毎四半期、標準料金・使用量や家庭用販売量・売上高などを報告する。 - 料金メニュー、標準使用量、原料費調整を改定した場合は、改定内容と理由も報告する。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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