この回のダイジェスト
経過措置料金を審議する専門会合の設置案と、小売営業指針の改定建議案が示された。
この回で示されたこと
- 委員会の下に「電気の経過措置料金に関する専門会合」を設置し、指定旧供給区域の指定・解除基準、各区域の競争状況、競争促進策、事後監視の仕組みを審議する案が示された。資料1
- 同専門会合の構成員案として、座長に泉水文雄氏、委員に圓尾雅則氏、専門委員8名を挙げ、電力会社や新電力などはオブザーバー参加予定とした。資料1
- 2019年4月以降に指定、2020年4月以降に指定解除を判断できる制度を前提に、諸外国の規制料金撤廃の動向を踏まえ、消費者などから幅広く意見を聴取する方針が示された。資料1
- 「電力の小売営業に関する指針」の改定案では、FIT電気に再エネ指定の非化石証書を使用した場合の表示例や、間接オークションを通じた電気の電源別表示要件などを整理し、改定案を経済産業大臣に建議することが審議対象となった。資料上、建議の決定結果は示されていない。資料2資料3
- 改定案では、電源特定メニューの販売電力量を控除した電源構成表示を平成31年度以後の表示で望ましい行為とし、控除しない場合は注釈を求める。また、合理的根拠なく特定電源構成が供給条件であるかのように表示する行為を問題行為とする案が示された。資料2
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この回の資料と要約
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電気の経過措置料金に関する専門会合の設置について
- 委員会の下に、電気の経過措置料金を調査・審議する専門会合を設置する。構成員名簿は案である。 - 審議対象は、指定旧供給区域の指定・解除基準、区域ごとの競争評価と必要な促進策、事後監視の仕組みである。 - 資料記載の制度では、2020年3月末に全国一律の経過措置を終え、2020年4月以降は大臣指定区域で料金が存続する。指定は2019年4月以降、解除は2020年4月以降に判断可能となる。 - 検討では諸外国の規制料金撤廃の動向を踏まえ、消費者など関係者の意見を幅広く聴取する。
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「電力の小売営業に関する指針」の改定案の建議について
- 「電力の小売営業に関する指針」の改定案について、パブコメ22通を踏まえた記載例の修正と経済産業大臣への建議が審議対象であり、決定結果は資料に記載されていない。 - FIT電気は非化石証書の使用有無に応じて注釈を分け、再エネ価値の訴求には証書の購入だけでなく使用(償却)が必要とする。 - 間接オークション調達は原則取引所電気とするが、契約・同一30分帯の約定量の要件を満たせば、契約割合に基づく電源区分を認める案である。 - 電源特定メニュー分の控除表示は平成31年度以後、望ましい行為とし、控除しない場合の注釈欠落や根拠のない電源構成表示は問題となる行為とする。
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「電力の小売営業に関する指針」の改定に関する建議について
- 委員会は「電力の小売営業に関する指針」の改定を経済産業大臣に建議する案である。 - 間接オークションの導入や非化石価値取引市場の創設等を受け、電源表示等のルールを整理する。 - 改定は電力の適正な取引の確保に必要と判断され、電気事業法第66条の14第1項に基づき建議する。 - 提示本文では案の段階であり、具体的な改定条文は別添の新旧対照表に委ねられている。
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電力・ガス取引監視等委員会
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