この回のダイジェスト
小売登録9件の審査案や火力入札会合の設置案などを審議した回である。
この回で示されたこと
- 小売電気事業者7件と小売供給事業者2件は、審査基準上、使用者の利益保護に不適切と認める事実がないとして、経済産業大臣へ意見回答する案が示された。2015年12月3日時点の申請は計175件で、従来66件に回答済みである。資料2
- 小売電気事業者7社の登録回答案では、登録時の条件として、申請内容の重要変更の報告、2016年4月1日より前の供給条件説明と苦情対応、報告・資料提出への対応を求める。資料1
- 委員会の下に火力電源入札専門会合を設置する案が示された。2015年度実施中・2016年度以降の入札案件と制度の今後を審議し、座長・委員・専門委員の候補者も提示された。資料3
- 九州電力による口永良部島噴火被災需要家向け災害特別措置の認可延長申請について、認可に異論がない旨を回答する方針が示され、委員会の確認を求めた。資料4
- 供給約款等以外の供給条件の認可について、経済産業大臣から意見照会があった。資料には申請内容や委員会意見、認可判断は記載されていない。資料5
- 新日鐵住金の北九州市内検診所への特定供給申請1件について、許可に異存がないとの意見回答案が示された。許可の最終判断は経済産業局長等が行う。資料7資料6
- 1万kW未満の特定供給許可に関する委員会の意見事務を、許可権限を持つ経済産業局長等へ委任する案が示された。実績を少なくとも半年に一度報告し、事務処理後に起案書類一式の写しを提出する想定である。資料8
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
- 1
小売電気事業を営もうとする者の登録について(回答)
- 登録審査基準1.(2)に該当する事実は、審査対象の小売電気事業者7社について認められなかった。 - 資料は回答案であり、登録時に3条件を付すよう経済産業大臣に求める内容である。 - 事業者には、申請内容の重要変更の報告、契約条件の説明と苦情等への迅速な対応、求めに応じた報告・資料提出を課す。 - 条件2・3は平成28年4月1日より前にも適用し、条件1の報告を受けた大臣は委員会へ報告する。
- 2
小売電気事業及び小売供給の登録について
- 第2弾改正電気事業法の施行を前に登録申請受付が始まり、2015年12月3日時点で申請は計175件である。 - 今回審査した小売電気事業者7件・小売供給事業者2件は、使用者の利益保護の観点で不適切と認める事実がないとの結果である。 - 委員会はこの結果に基づく経済産業大臣への意見回答を検討する段階であり、先行する66件には同旨の回答済みである。
- 3
火力電源入札専門会合の設置について
- 火力電源入札制度の調査・審議を委員会で担うため、専門会合を設置する案であり、メンバーも案として示されている。 - 専門会合は平成27年度の実施中案件、平成28年度以降の入札案件、制度の今後の在り方を審議する。 - 委員会への実施主体移管に伴い、運用指針を経済産業省の指針とするなど技術的改正が必要とされている。
- 4
平成27年口永良部島(新岳)噴火による被害に係る電気の災害特別措置の認可について
- 新岳噴火で被災し災害救助法が適用された屋久島町の電気需要家が、災害特別措置の対象である。 - 九州電力は、料金支払期限の延長や不使用月の料金免除などを継続するため、認可延長を申請した。 - 経済産業大臣の意見照会を受け、委員会は認可に異論がない旨を回答する方針の確認を求められている。
- 5
供給約款等以外の供給条件の認可について
- 経済産業大臣が、供給約款等以外の供給条件に係る認可申請について、電力取引監視等委員会に意見を求めた資料である。 - 法的根拠は電気事業法第66条の10第1項および第21条第1項ただし書である。 - 2015年11月30日付の意見照会であり、本文に委員会の意見や認可の決定は記載されていない。
- 6
特定供給許可について(回答)
- 対象は、九州経済産業局長が照会した特定供給許可である。 - 電力取引監視等委員会委員長は、許可に異存はないとする意見回答案を示している。 - これは許可そのものの決定ではない。照会日は平成27年11月16日で、回答書の番号・年月日は空欄である。
- 7
特定供給の許可について
- 九州経済産業局から意見聴取された、新日鐵住金株式会社の北九州市内の検診所向け特定供給申請1件が対象である。 - 委員会は法定要件と審査基準に照らし、許可すべきとの意見を回答する案を検討している。 - 許可の可否は委員会の意見聴取後に経済産業局長または経済産業大臣が判断するため、許可決定済みではない。 - 申請受付から許可までの標準処理期間は2週間である。
- 8
特定供給の許可に係る経済産業局長への事務委任について
- 1万kW未満の特定供給許可は経済産業局長等に委任済みだが、現行では委員会の意見聴取を経て許可可否を判断する。 - 本資料は、委員会が意見を述べる事務も局長等へ委任する案の検討を求めるもので、決定ではない。 - 根拠は、対象供給の規模が各エリア全体の1%を大きく下回ることと、各局に密接関係性の審査ノウハウが蓄積していることである。 - 案では、許可実績の少なくとも半年ごとの報告と、処理後速やかな起案書類の写しの提出を求める。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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