この回のダイジェスト
託送料金の査定方針を了承し、被災需要家向け供給条件の認可に異論なしと回答した。
この回で示されたこと
- 10社の託送料金認可申請について、査定方針案を12月11日に了承した。震災後に原価査定を受けた7社は原価の洗い替えをせず、北陸・中国・沖縄の3社は全費用項目を審査する方針である。資料3
- 原子力専用と認められる費用(使用済燃料再処理等既発電費を除く)は10社の託送料金原価から除外する。調整力の予備力は沖縄を除く9社で需要の6%までを暫定的に認め、超過分を減額する方針である。資料3
- 経済産業大臣への意見回答案として、東京電力・沖縄電力による被災需要家向け特別供給条件の認可に異論はないとした。資料は委員会の回答案であり、認可決定を示すものではない。資料8資料10
- 東京電力の申請案では、福島第一原発事故に伴う避難者の対象料金(2011年3月調定分から2016年2月調定分まで)の支払期日を2016年5月2日まで延長する。資料6
- 東京電力の申請案では、2015年9月の大雨被災者に対し、該当する2015年8~10月調定分の支払期日を1か月延長するほか、条件に応じて料金・工事費等を免除する。申請上の実施期日は2016年1月1日以降である。資料9
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この回の資料と要約
- 1
[電力取引監視等委員会委員名簿]
- 電力取引監視等委員会の委員長は、アジア成長研究所所長・大阪大学社会経済研究所招聘教授の八田達夫である。 - 委員は稲垣隆一、林泰弘、圓尾雅則、箕輪恵美子の4名である。 - 委員の所属・肩書は、弁護士、大学教授、証券会社マネージングディレクター、監査法人パートナー・公認会計士である。 - 委員は五十音順で記載され、敬称は略されている。
- 2
託送供給等約款認可申請に係る査定方針の検討について
- 電力会社10社の託送供給等約款認可申請について、経済産業大臣から委員会へ意見聴取があった。 - 電気料金審査専門会合は11回の審議を経て、12月2日に査定方針案を取りまとめ、委員会へ報告した。 - 委員会は審査結果を踏まえて大臣への回答を検討する段階であり、査定方針の具体的内容や最終判断は本資料に記載されていない。
- 3
託送供給等約款認可申請に係る査定方針(案)
- 電力取引監視等委員会は2015年12月11日、10社の託送料金認可申請に係る査定方針を了承し、北陸・中国・沖縄の3社は全費用項目を審査する方針とした。 - 原子力専用費用の除外、効率化の反映、必要性・算定根拠の弱い人件費・設備費・修繕費等の減額を柱とする査定である。 - 調整力の予備力は9社で需要の6%までを暫定的に原価算入し、需要地近接性評価割引は従来適用電源を制度見直しまで暫定維持する考え方である。 - 事業報酬率1.9%は10社とも算定基準への適合を確認したが、最終認可額や料金への反映額は本文抜粋に示されていない。
- 4
電力会社(10社)の託送料金認可申請に対する意見への見解(案)<事業者回答分>
- 資料は託送料金認可申請への意見に対する事業者回答案であり、最終決定ではない。近接性評価割引は新制度を申請したが、意見を受けた具体的な変更内容は示されていない。 - 再エネ発電計画の通知時刻は、前日化の要望に対し、事業者は気象情報の入手時刻等を理由に前々日16時を維持する考えである。 - 東京電力は250MW以上の新規発電機に周波数調整機能を求めるが、適用は2016年4月1日以降の契約申込み分で、既連系設備は対象外である。 - 代表契約者制度では全契約者の連名契約を継続し、協議後もインバランス料金の連帯債務は残る。自己託送と小売用の別契約は例外扱いで認める回答である。
- 5
電力会社(10社)の託送料金認可申請に対する意見への見解(案)
- 本資料は電力会社10社の託送料金申請に寄せられた意見への見解案であり、委員会は法定要件と経営効率化の観点から審査したと説明する。 - 低圧料金が相対的に高い理由を配電設備の利用範囲の違いとし、電圧別の原価配分は所定の方法に適合すると確認した。 - 近接性評価割引では低圧電源を対象に加え、従来から割引を受ける電源の継続適用を査定し、対象地域の約款明記を求めた。 - 事後評価による料金適正化を続け、離島費用はエリア料金で回収する一方、評価の厳格化や請求書表示、制度全体の見直しは検討中である。
- 6
供給約款等以外の供給条件認可申請書
- 東京電力は、避難指示等の対象地域から避難し、本賠償の対象となる顧客への支払期限延長を続けるため、特別供給条件の認可を申請した。認可済みとは記載されていない。 - 対象は、該当する避難者が東京電力の供給区域内で新たに需給契約を結び、申出をした場合である。 - 平成23年3月調定分から平成28年2月調定分までの電気料金の支払期日を、平成28年5月2日まで延長する案である。 - 実施期日は平成28年1月1日以降で、従前の特別供給条件の適用を受ける顧客にも新条件を適用するとしている。
- 7
供給約款等以外の供給条件の認可について
- 経済産業大臣は、別添申請に係る「供給約款等以外の供給条件」の認可について、電力取引監視等委員会に意見を求めた。 - 意見照会の根拠は電気事業法第66条の10第1項であり、対象認可は同法第21条第1項ただし書に規定されている。 - 文書は平成27年12月2日付の意見照会であり、認可の決定や具体的な申請内容を示すものではない。
- 8
供給約款等以外の供給条件の認可について
- 東京電力・沖縄電力は、地球温暖化対策税の税率引上げによる燃料価格上昇分を反映する料金変更を届け出た。 - 料金変更は東京電力が翌年6月1日、沖縄電力が翌年8月1日から適用予定であり、東京電力は口座振替割引等も供給約款に取り込む。 - 避難指示地域からの避難者や指定災害地域等の被災需要家には、現行の特別条件を継続する認可が申請された。 - 資料は、認可への異論がない旨を委員会から経済産業大臣へ回答する案を示している。
- 9
供給約款等以外の供給条件認可申請書
- 東京電力は、平成27年9月の大雨被災顧客への特別な供給条件を継続するため、平成27年12月1日に認可を申請したものであり、実施期日は平成28年1月1日以降の相当期間である。 - 対象は災害救助法適用地域の茨城県8市2町・栃木県6市2町と隣接地域の被災顧客で、申出により適用する。 - 救済措置は、電気料金の支払期限延長・免除、契約再開や臨時供給等に伴う工事費の免除、設備復旧までの基本料金免除であり、措置ごとに条件と期限が定められている。 - 平成27年9月14日付の認可条件を受けている顧客にも、新たな供給条件を適用する。
- 10
供給約款等以外の供給条件の認可について(回答)
- 経済産業大臣が「供給約款等以外の供給条件」の認可について、委員会に意見を求めた。 - 電力取引監視等委員会は、認可することに異存はないと回答した。 - 照会日は平成27年12月2日で、本資料は回答案であり、認可の決定自体は記載していない。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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