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電力・ガス取引監視等委員会

第12回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

小売登録10件の審査結果と登録条件を示し、申請は157件に達した。

この回で示されたこと

  • 今回審査した小売電気事業者10者は、審査基準1.(2)に該当する事実がないとされた。資料1
  • 平成27年11月19日時点の申請は157件(小売電気事業155件、小売供給2件)で、56件について委員会意見を経済産業大臣へ回答済みである。資料1
  • 今回の10件について、審査結果を踏まえた意見を経済産業大臣へ回答する段階にある。資料1
  • 登録時の条件として、申請書の重要事項に変更があれば遅滞なく報告すること、供給条件の説明と苦情処理を行うこと、求めに応じて報告・資料提出を行うことを大臣に求めた。後二者は2016年4月1日より前から適用する。資料2

前回からの変化

  • 審査対象は8者から10者に増えた。資料1
  • 申請件数は11月5日時点の120件から11月19日時点の157件に増加し、委員会意見の回答済み件数は48件から56件に増えた。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    小売電気事業及び小売供給の登録について

    - 今回審査した10事業者は、審査基準1.(2)に該当する事実が認められなかった。これは登録決定ではない。 - 経済産業大臣への意見回答は、資料3-1に基づき委員会で検討する段階である。 - 平成27年11月19日時点の申請は157件(小売電気事業155件、小売供給2件)で、56件は回答済みである。 - 申請受付は第2弾改正電気事業法の翌年4月施行に先立ち、本年8月3日に始まった。

  2. 2

    小売電気事業を営もうとする者の登録について(回答)

    - 委員会は、別添の小売電気事業者10者について、登録拒否基準に該当する事実は認められないと回答した。 - 登録に当たり、申請内容に重要な変更があれば事業者から大臣へ報告し、大臣は委員会へ報告する条件を付すよう求めている。 - 2016年4月1日より前から、供給条件の説明、苦情・問合せへの適切かつ迅速な対応、報告・資料提出への対応を求めている。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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