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資源エネルギー庁 ・ 洋上風力促進ワーキンググループ

第33回 洋上風力促進ワーキンググループ

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この回のダイジェスト

指針改訂案の未確定論点と、投資完遂に向けた制度・契約上の課題を整理した資料1資料2資料3

この回で示されたこと

  • 公募占用指針の改訂案では、第2次・第3次の保証金をそれぞれ10,000円/kW・24,000円/kWに増額し、第1次は500円/kWに据え置く。遅延が24か月以上の場合は合計24,000円/kWを没収する案だが、期間ごとの額には複数の記載がある。価格調整は資本費の主要費目を対象とし、基準価格の7割を基本に物価指数を反映する案である資料1
  • 改訂案では、第4ラウンド以降に新指針を一律適用し、第1~3ラウンドは希望する場合に保証金制度と価格調整をセットで適用する方向である。第1ラウンドのFIP移行には届出と計画変更を求め、移行後の基準価格を変更前の調達価格と同額とする案が示された資料1
  • 事業環境整備では、非化石価値取引の価格形成、需要家の非化石電気使用目標・実績報告、PPAのリスク分担が検討論点として示された。海域占用は最大30年で、更新は自動ではなく、区域を促進区域とする妥当性など3条件を満たしたうえで別途審査する運用である資料2
  • JWPAと再生可能エネルギー長期安定電源推進協会は、価格調整、占用期間の延長、金融・税制支援、港湾・系統利用の予見性向上などを提案した。いずれも業界団体の要望であり、制度変更の決定ではない資料5資料4
  • 契約変更の可否は、契約の同一性、変更の必要性、当初の競争条件への影響、解除・再入札による損失などを総合して判断する考え方が示された。デジタル庁マニュアルの通常の目安は、同一会計年度の変更契約が2回目以内で、増額見込額が現契約金額の40%以内である資料3

前回からの変化

  • 保証金の基本額や遅延時の全額没収案は前回から継続した一方、今回の資料では遅延区分ごとの没収額に複数の記載があること、物価変動率の上下限も未確定であることが明示された資料1
  • 前回は占用期間の予見性確保が検討例として示されたが、今回は現行運用の更新条件が具体化された。更新は最大30年の占用期間終了後に自動で認められるものではなく、3条件を満たす場合に別途審査される資料2
  • 事業環境整備の検討が続く中、今回は契約変更・追加随意契約について、競争条件や契約の同一性を含む判断要素と、第三者確認など近年の制度動向が資料で整理された資料3

今後の予定・残った論点

  • 保証金の遅延区分ごとの額と、価格変動率の上限・下限を引き続き検討する。価格調整の上限は調達価格等算定委員会で審議するとされている資料1
  • 第1ラウンドのFIP移行をめぐる公募の公平性、制度への信頼、他ラウンドのPPA交渉への影響を整理する資料1
  • 海域占用の更新判断に関する具体例や、総事業期間40年の確保は未決定であり、引き続き検討課題である資料2
  • 非化石価値の価格形成、需要家支援、税制・金融支援、港湾・系統利用などの提案について、制度化の有無や具体策は今後の検討に残されている資料2資料5資料4

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    公募占用指針改訂案について

    - 公募占用指針の改訂案は、事業完遂を促すため、第2次・第3次保証金を増額し、遅延に応じて段階的に没収する内容である。遅延区分ごとの額には資料内で複数の記載がある。 - 物価変動を基準価格・調達価格に反映する価格調整スキームを設ける案で、物価上限は約40%を目安としつつ、具体値は未確定である。 - 第1〜3ラウンド事業者への適用は一律ではなく、希望する場合に保証金制度と価格調整をセットで適用する案である。第1ラウンドのFIP移行には届出と計画変更を求める。 - FIP移行をめぐる公募の公平性・信頼性や他ラウンドのPPA交渉への影響、保証金額・価格上限などが引き続き検討事項である。

  2. 2

    洋上風力発電に係る電源投資を確実に完遂させるための更なる事業環境整備について

    - 洋上風力の電源投資を完遂しやすくするため、公募の公平性を前提に再エネ価値、海域占用、金融支援などの追加整備を検討する資料であり、具体策は未決定である。 - 事業者ヒアリングでは、価格調整や事業実現性重視の評価、PPA・再エネ価値の向上、占用期間の延長、税・港湾費用など幅広い要望が示された。 - 占用は最大30年で、終了後は再公募が原則であるが、区域の妥当性・再公募不要・審査基準適合の全条件を満たせば更新が認められ得る。更新条件の具体化が検討課題である。 - 非化石価値の価格形成、需要家の非化石電力利用促進、固定資産税特例の期限後の扱い、金融支援の拡充などが今後の論点である。

  3. 3

    競争入札と契約変更、随意契約

    - 契約変更に関する会計法・地方自治法の直接規定はないが、契約の同一性、変更の必要性、入札競争への影響、変更を認めない場合の損失などから可否を判断する考え方が示されている。 - デジタル庁マニュアルは、同一性と予測不可能性を原則とし、通常の目安を変更2回目以内・増額見込額40%以内とする。「真にやむを得ない」場合の例外も示す。 - 元契約の変更が難しい場合の追加随意契約は、国民の利益や損失、法令上の随意契約理由の有無が論点となる。 - 国交省は令和7年度に第三者確認・意見公表の仕組みを導入し、公共工事品質確保法の令和6年改正は競争不存在を確認した場合の随意契約を可能にした。

  4. 4

    洋上風力発電に係る電源投資を確実に完遂させるための更なる事業環境整備について

    - 協会は、一般海域の洋上風力事業が事業環境の急変で苦境にあるとして、採算性と実施効率を確保する制度改善を要望している。提案段階であり、資料に決定済み措置はない。 - 主な提案は、占用期間の延長と更新条件の明確化、オークション・税制・金融・価格調整の改善、港湾負担の軽減である。 - CPPA需要家への優遇や非化石価値の適正価格取引、市況連動の入札上限、審査合理化、基地港湾・系統の早期情報開示、サプライヤー選定の柔軟化も求める。 - 海外比較では、日本の占用は30年だが実質発電可能期間は24~25年とされ、40年以上や延長可能な制度も紹介されている。

  5. 5

    洋上風力の電源投資を確実に完遂させるための更なる事業環境整備に関して

    - JWPAは洋上風力の事業環境整備を、公募制度、事業収支、事業リスク・予見性の3分野で協議するよう提案している。制度変更は未決定である。 - 過去ラウンド案件の完遂に向け、国に検討項目と取りまとめ時期の目安を示すこと、特に収支改善策を2025年中に整備することを求めている。 - 公募評価の見直しや収入・費用面の改善、計画変更の柔軟化、港湾・系統・認証の確実性向上などを検討項目に挙げる。 - 現行30年の海域占用期間の延長または延長基準の明確化を提案し、各国の期間や運転延長制度を参考例として示している。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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