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電力・ガス取引監視等委員会

第44回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

ガス小売登録・旧供給区域等の審査方針と局長への意見事務委任案が示された。

この回で示されたこと

  • ガス小売登録では、申請から登録までの標準処理期間を1か月とし、供給能力は資源エネルギー庁、使用者利益保護に関する適格性は委員会が主に審査する方針案が示された。資料1
  • 登録審査では、需給管理・ガス調達、説明・書面交付、苦情処理の体制と反社会的勢力との関係を確認し、委託先も審査対象とする案である。資料1
  • 登録時の計画から事業体制等に変更があった場合に備え、委員会の登録意見に一定の条件を付す方針が示された。不適切な事業者には業務改善命令や登録取消しの手続を想定する。資料1
  • 2017年4月の自由化後、需要家保護が特に必要な旧供給区域・地点を経済産業大臣が指定し、経過措置料金規制等を適用する制度について、指定する区域等と指定しない区域等の双方を審査する基本方針が示された。資料2
  • ガス小売の事前登録や旧供給区域等の処分に関する委員会意見事務を、基礎権限が委任された経済産業局長にも委任する案が検討事項として示された。対象は原則として一局管轄内の事業者で、ガスメーター取付数が100万個を超える事業者は除外される。資料3
  • 委任案では、局は案件を随時事務局へ報告し、影響が大きい案件は早期連絡する。処理後は翌月10日までに関係書類の写しを提出する手順が示された。資料3

今後の予定・残った論点

  • 資料3の委員会意見事務の局長委任案について、採否の決定が資料要約上では確認できない。

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    ガス小売事業の登録審査の考え方等について

    - ガス小売事業の登録審査に関する基本方針案であり、経済産業省が登録可否を判断する前に委員会の意見を聴く。標準処理期間は1か月である。 - 供給能力は資源エネルギー庁が審査し、委員会は事業遂行体制、説明・書面交付、苦情処理、反社会的勢力との関係など、使用者利益保護の観点を主に審査する。 - 申請は事業開始前の計画段階で審査し、委託先の体制も確認する。必要に応じ追加資料を求め、審査の一貫性を確保する方針である。 - 登録後の計画変更も把握し、不適切と判明すれば業務改善命令や登録取消しの手続を取るため、登録意見に一定の条件を付す方針である。

  2. 2

    一般ガス事業者及び簡易ガス事業者の指定旧供給区域及び指定旧供給地点指定の審査の考え方について

    - ガス小売全面自由化後、需要家保護の必要性が特に高い旧供給区域・地点を経済産業大臣が指定する制度である。 - 指定区域等には経過措置料金規制等が適用され、旧みなし小売事業者には正当な理由のない供給拒否を禁じる。 - 委員会は処分基準に照らし、指定する区域等の適合性と指定しない区域等の非適合性を審査して意見を公表し、大臣が意見を考慮して指定する。 - 資料は審査の基本方針を示すもので、個別の指定結果は示していない。

  3. 3

    ガス小売事業の事前登録等に関する経済産業局長への事務委任について

    - 委員会意見の事務を各経済産業局長へ委任する案であり、資料時点では検討事項である。 - 対象は、局の管轄内で完結し、ガスメーター取付数が100万個を超えない事業者に関する事前登録や旧供給区域等の命令・指定・認可などである。 - 地域の実情に即した判断と事務の効率化を理由とし、随時報告、影響の大きい案件の早期連絡、処理後の書類提出、定期的な会合報告を運用条件とする案である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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