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電力・ガス取引監視等委員会

第221回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

卸供給の判断基準と交渉体制を示し、旧一般電気事業者への自主的取組要請を提案した。

この回で示されたこと

  • 取引先選択の自由を前提に、経済合理性に乏しい取引拒絶や、自社小売部門・グループ会社より合理的理由なく高い価格を設定することは望ましくないとした。資料2
  • 信用力不足や希望期間・時間帯の供給余力不足は拒否に合理性がありうる一方、営業範囲・競合可能性、資本・業務提携の有無、常時バックアップ利用の有無を理由とする拒否や不利な条件設定は、通常、合理性が認められにくいと整理した。資料2
  • 卸供給の交渉と意思決定は、原則として小売事業の利益増大を目的としない発電部門などが担い、旧一般電気事業者は交渉窓口を特定して公表し、新電力が申し込みやすくすることが望ましいとした。資料2資料1
  • 小売部門が窓口となる場合は例外とし、発電部門など別の窓口も設けることを前提とした。新電力の調達原価や営業方針は営業秘密として扱い、アクセスを必要最小限に制限するなどの管理を求める案を示した。資料2資料1
  • 委員会は旧一般電気事業者に自主的な取組を要請することを提案し、経済合理性に乏しい取引拒絶の有無と交渉体制の適切性を引き続きモニタリングする方針を示した。資料2資料1

今後の予定・残った論点

  • 旧一般電気事業者への自主的取組要請は本資料で提案された段階であり、確定したものではない。資料1
  • 経済合理性に乏しい取引拒絶の有無と交渉体制の適切性を引き続きモニタリングする方針である。資料2

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    電力の卸供給の在り方について:主に卸供給の交渉体制について

    - 委員会は、制度設計専門会合の整理を踏まえ、旧一般電気事業者に卸供給に関する自主的取組を要請する案を審議に付している。要請は本資料時点で提案段階である。 - 新電力との卸取引の諾否は、小売市場の公正な競争を促す観点から、各社が経済合理性に基づいて判断することが望ましい。 - 卸供給交渉は原則として小売事業の利益増大を目的としない部門が担い、交渉窓口を特定・公表して新電力が申し込みやすくすることが望ましい。 - 例外的に小売部門が窓口となる場合、新電力の調達原価や営業方針などの情報を営業秘密として適切に管理することが望ましい。

  2. 2

    電力の卸供給の在り方について(案):主に卸供給の交渉体制について

    - 旧一般電気事業者による新電力への卸供給は、信用力や供給余力に基づく拒否は合理性がありうる一方、営業範囲・提携関係・常時バックアップ利用の有無による選別は通常、合理性が認められにくいという案である。 - 卸供給の交渉・意思決定は、原則として発電部門など小売利益の増大を目的としない部門が担い、窓口を公表することが望ましい。 - 需給調整の余剰販売や競争促進的な共同事業では、小売部門が窓口となる例外がありうるが、別窓口の確保と競争者情報の適切な管理が前提である。 - 委員会は旧一般電気事業者に自主的取組を求め、取引拒絶の合理性と交渉体制を継続して監視する方針である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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