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経済産業省 ・ 再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会

第3回 再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会

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この回のダイジェスト

第3回では、認定取消しの根拠や自治体の対応、林地開発基準案、太陽光の適正管理とリサイクルが示された。

この回で示されたこと

  • 2016年改正前の設備認定案件も、関係法令の遵守など改正後の基準に従い、違反時は認定取消しの対象となる制度的整理が示された。資料1
  • 那須塩原市は、2021年9月末時点の再エネ認定容量402.3千kW、導入容量212.5千kWを示し、地域調和条例による太陽光設備の許可と、地域脱炭素化促進事業の促進区域を活用する方針を説明した。条例改正では荒廃農地の営農型、FIT等によらない営農型、促進区域内の設備を許可対象から除外した。資料2
  • 林地開発許可基準の見直し案として、太陽光目的の許可対象面積を0.5ha程度に引き下げ、排水施設は10年確率以上、調節池は30年確率を基本とすることや、施工体制・完了確認・災害リスク区域・市町村意見を審査に反映することが提案された。制度化や適用時期は未定である。資料3
  • JPEAは、2020年度末の太陽光導入量約61GWに対し、2030年度の国の見通し103.5~117.6GW、JPEA目標125GWを示し、地域共生や既設設備の点検・是正、長期稼働、適正処理を課題として説明した。低圧設備の自主調査では299件中46件に不備があった。資料4
  • 使用済み太陽電池モジュールは廃棄物処理法に沿って処理し、排出事業者がマニフェストに品目を明記し、WDS等で性状や有害物質情報を提供する手順が示された。分別状態や処理方法により受入可否・単価が変わる。資料5
  • 新菱は北九州の太陽光パネル高度リサイクル設備について、年9万枚・1,440トンの処理能力で2022年秋の稼働を予定すると説明した。稼働初期の排出量不足や埋立より高い費用が課題であり、全国回収網と再生材利用は構想段階である。資料6

前回からの変化

  • 第2回資料で論点として挙げられた関係法令の連携に関連し、今回は認定基準違反や認定計画に従わない場合に、2016年改正前の認定案件も含めて認定取消しが可能との制度的根拠が説明された。資料1
  • 第2回で山梨県条例や自治体条例の広がりが紹介されたのに対し、今回は那須塩原市の条例運用実績と、地域脱炭素化促進施設などを許可対象から除外する改正内容が示された。資料2
  • 第2回で紹介された傾斜地設置ガイドラインの技術論に加え、今回は林地開発許可の対象を0.5ha程度へ広げる案や、降雨設計・施工管理・完了確認を強化する案が提示された。資料3
  • 第2回で事業廃止後のパネル廃棄が課題とされたのに対し、今回は廃棄物処理法上の排出・委託手続、WDSによる情報提供、処理受入条件、高度リサイクル設備の能力と費用課題が具体化された。資料5資料6

今後の予定・残った論点

  • 林地開発許可基準の見直しは、検討会でのフォローアップを経て取りまとめる予定であり、提案の制度化・適用時期は示されていない。資料3
  • 那須塩原市は、地域貢献する再エネへの経済的誘導策の創出・拡充や、地域電力活用に向けた制度・系統面の対応を課題として提起した。資料2
  • JPEAは既設設備の調査結果を踏まえた是正改善策や、使用済みパネルの適正処理・リサイクルの仕組みを検討する考えを示した。資料4

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    第2回ヒアリングを踏まえた補足資料

    - 再エネ特措法では、認定基準への不適合や計画に沿わない事業実施などを理由に、認定を取り消せる。 - 2016年改正で設備認定から事業計画認定へ移行し、事業内容・実施見込み・設備性能などが認定基準となった。 - 改正前に認定された案件も、関係法令遵守など改正後の基準に服し、違反時は取消しの対象となる。

  2. 2

    那須塩原市における再生可能エネルギー発電設備の課題

    - 那須塩原市では、太陽光の認定容量が401.3千kWに達し、市内電力使用量の約70%を賄える規模である。市は地域調和のため、2018年にガイドライン、2020年に全市域対象の太陽光発電地域調和条例を施行した。 - 条例は立地調整や地域理解に一定の効果があったとされる一方、地域とトラブルになる立地の抑制と、条例に実効性を与える国の仕組みが課題として提起されている。 - 市は条例を一部改正し、荒廃農地等の営農型設備や促進区域内の地域脱炭素化促進施設を許可対象から除外する規定を設けた。 - 今後の提案として、地域貢献の取組への経済的誘導策、マイクログリッド、再エネ電力の卸売条件緩和、発電設備と需要創出の一体的促進を挙げている。

  3. 3

    太陽光発電に係る林地開発許可基準について

    - 太陽光発電目的の林地開発について、1ha以下の被害事例や潜在被害の推定を踏まえ、許可対象の面積基準を0.5ha程度とする案が示された。 - 降雨設計を強化し、排水施設は10年確率以上(必要に応じ20〜30年)、調節池は30年確率(地域状況に応じ50年)とする方針案である。 - 施工者の能力確認、防災施設の先行設置、植生定着後の完了確認、転用後の施設管理を提案している。 - 災害リスク区域への着手前対策と地域意見の審査反映も検討事項であり、資料時点では取りまとめ前の対応方針である。

  4. 4

    地域との共生に基づく太陽光発電の健全な普及を目指して

    - 2020年度末の導入実績は約61GW。2030年度の国の見通しは103.5~117.6GW、JPEAの野心的目標は125GWで、事業用FIT認定量の減少を反転させる必要があるとする。 - JPEAは地域共生を主力電源化の土台と位置づけ、新設設備の事前チェック強化と既設設備の自主保安・施工不備是正を検討中。改正法案の小規模設備への届出・使用前確認拡大も、資料作成時点では審議中である。 - 使用済みパネルは買取期間後も長期稼働を推奨し、2030年以降を見据えた全関係者参加の処理・リサイクル体制を望ましいとしている。ガラスの需要や処理コストが課題である。 - 地元雇用、環境学習、防災、住民要望への対応などの事例を紹介し、JPEAは2050年300GWの導入ビジョンを掲げる。

  5. 5

    廃棄される太陽光発電設備の処理について

    - 使用済み太陽電池モジュールは通常、金属くず・ガラスくず等・廃プラスチック類の混合物として扱い、法令に沿って処理する;リユース・リサイクルが難しい場合は管理型最終処分場への埋立が想定される。 - 排出事業者は、品目を明記したマニフェストと、組成・有害物質の含有や溶出等を記載したWDSを処理業者へ提供する必要がある。 - 発表事業者の受入は不定期で、分解前の搬入は前処理に手間がかかり、セル破損や粉じんにも注意を要する;処理単価は数量・契約条件・分別状態・処理後の行先で異なる。 - 搬入物は契約・マニフェストとの整合性を確認し、必要に応じて検査する;不一致や契約外物の混入があれば返却を求めることがあり、その費用は一般に排出事業者負担である。

  6. 6

    株式会社新菱「太陽光パネルリサイクル」

    - 新菱は北九州エコタウンに、年9万枚(1,440トン)を処理する太陽光パネル高度リサイクルプラントを建設中で、2022年秋の稼働を予定していた。 - 熱分解・高度選別により、サーマルリサイクルを含む回収率99%以上を目指し、CO₂排出と最終処分量の削減を試算している。 - 稼働初期は排出量が少なく、処理費が埋立より高いことが課題であり、資料は2029年頃まで低稼働を見込む。 - 全国展開は構想段階であり、排出量の将来推計は前提により幅がある。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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