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電力・ガス取引監視等委員会

第15回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

小売電気事業者16者の審査結果と登録時の条件案が示された。

この回で示されたこと

  • 16者は登録審査基準1.(2)に該当する事実がないとの審査結果であり、大臣への意見回答案では登録時に条件を付すよう求めている。資料2資料1
  • 申請は2015年12月17日時点で計198件(小売電気事業196件、小売供給2件)、うち75件は委員会意見を大臣へ回答済みである。資料2
  • 申請内容の重要な変更があれば事業者は遅滞なく大臣へ報告し、大臣は委員会へ伝える条件案である。資料1
  • 2016年4月1日より前でも、小売供給契約の締結時に料金その他の供給条件を説明し、業務方法や料金等への苦情・問合せを適切かつ迅速に処理する条件案である。資料1
  • 登録条件の履行確認に必要な報告や資料提出を求められた場合、事業者は2016年4月1日より前でも遅滞なく対応する条件案である。資料1

今後の予定・残った論点

  • 委員会による大臣への意見回答の検討段階であり、資料2は回答案を示す。

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    小売電気事業を営もうとする者の登録について(回答)

    - 登録を求める16者について、審査基準1.(2)に該当する事実は認められなかったが、本資料は登録時に条件を付すよう求める回答案である。 - 申請内容に重要な変更があれば経済産業大臣へ遅滞なく報告し、大臣は委員会へ報告する条件である。 - 2016年4月1日より前から、契約時の料金・供給条件の説明、苦情・問合せへの迅速な対応、求めに応じた報告・資料提出を求める内容である。

  2. 2

    小売電気事業及び小売供給の登録について

    - 申請198件のうち、これまでに75件について委員会意見を経済産業大臣へ回答済みである。 - 今回の対象は資料3-1別添の16事業者であり、審査基準上、使用者の利益保護に適さないと認められる事実はないとの結果である。 - 16件についての大臣への意見回答は、委員会で検討を求めている段階である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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