この回のダイジェスト
発電実績公開に関する建議と監査規程改正案を審議した。
この回で示されたこと
- 一般送配電事業者が、設備維持・運用者の同意を得て発電実績を公表・提供する場合を目的外利用等の禁止対象外とするため、電気事業法施行規則の改正を経済産業大臣に建議した。資料1
- 発電実績の公開案は、認可出力10万kW以上のHJKS登録対象ユニットについて、ユニット別・30分コマ別の発電量を実需給後5日以内に公表するもの。令和5年度のできるだけ早い時期の開始を目指す。資料1
- 電気事業監査規程・ガス事業監査規程に、オンライン会議システムによる監査を明記する事務局案が示された。監査方法・期間の事前通知、実施後の報告書への方法記録も案に含む。資料2
- 令和3年9月~令和4年8月の活動状況報告書案について審議を求めた。期間末の登録数は小売電気738件、小売供給29件、ガス小売1,366件であり、電気相談4,743件、ガス相談378件を受け付けた。資料3資料4
- 活動報告では、送配電監査13社中8社、ガス導管等監査256社中57社に指導した一方、業務改善勧告に至る事案はなかった。レベニューキャップ制度の詳細設計と収入見通し関連書類の検証も進めた。資料3資料4
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
- 1
発電実績の公開に係る経済産業大臣への建議について
- 電力・ガス取引監視等委員会は、一般送配電事業者による発電実績の公開・広域機関への提供を目的外利用・提供禁止の対象外とする施行規則改正を、経済産業大臣に建議した。建議であり、改正の決定ではない。 - 改正案は、発電等用電気工作物の供給電力量情報を対象外情報に追加するもので、設備の維持・運用者の同意を条件とする。 - 公開方法は、原則として認可出力10万kW以上のユニットについて、30分コマ別の発電量等を実需給後5日以内に公開する枠組みであり、合理的理由による対象外や粒度引下げも検討される。 - 公開は市場の透明性・予見性向上を目的とし、令和5年度のできるだけ早い時期を目指すが、改正・開始の確定時期は資料に記載がない。
- 2
監査規程の改正について
- 電気・ガス事業監査規程に、オンライン会議システムを活用するオンライン監査を追加する事務局案である。審議段階であり、改正は未決定である。 - 監査方法は実地・オンラインを基本とし、時宜に応じた書面監査も可能とする。計画、事前通知、監査実施者の規定、通知・報告様式にも反映する。 - 改正の根拠は、デジタル臨時行政調査会による実地監査規制の見直し方針である。 - 了承後、委員会ホームページで速やかに公表する予定であり、規程は決定の日から施行する案である。
- 3
電力・ガス取引監視等委員会の活動状況(令和3年9月~令和4年8月)について
- 委員会は、令和3年9月~令和4年8月の活動報告書案について審議を求めており、公表は電気事業法に基づく年次報告である。 - 小売規制料金の事後評価では、電気9社に変更認可申請を命じる必要はなく、ガス6社にも値下げ認可申請の必要はないと大臣に回答したが、ガス特別監視では1社に文書指導を行った。 - 市場監視で誤入札や発電コスト算定誤りを確認し、再発防止・注意喚起を実施したほか、指針改定を大臣に建議し、令和5年度の卸通年契約に向けた取組を求める方針とした。 - 送配電監査では13社中8社、ガス導管監査では256社中57社に指導し、ガス導管の収支評価では基準超過事業者を追加分析した。
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電力・ガス取引監視等委員会の活動状況(令和3年9月~令和4年8月)
- 電力・ガスの小売・卸取引や導管事業を監視し、相談窓口には計5,121件が寄せられた。問題行為には指導した一方、業務改善勧告に至る事案や紛争処理の申請はなかった。 - 電気9社・ガス6社の小売規制料金の事後評価では、値下げ認可申請命令の検討対象はなく、値下げ申請の必要も認められなかった。 - 卸売の内外無差別化、発電情報公開、需給ひっ迫時の情報共有などのルール整備を進めた。2023年度導入予定のレベニューキャップ制度は検証中で、発電側課金は2023年度導入を見送り、2024年度を念頭に検討を続ける方針である。 - 最終保障供給料金は市場価格を反映する体系に改め、2022年9月から適用した。ガス導管収支では複数事業者が基準を超過し、対象となる料金改定届出を確認した。
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電力・ガス取引監視等委員会
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