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電力・ガス取引監視等委員会

第450回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

大雨被災者向け電気料金等の特例認可に異存なしと大臣へ回答した。

この回で示されたこと

  • 災害救助法適用地域と隣接地域の被災者等から申出があった場合、中国電力・中国電力ネットワークの特例を適用する案について、委員会は認可等に異存がないと経済産業大臣に回答した。認可等は大臣が行い、適用日は災害救助法の適用日まで遡る。資料1
  • 2023年5月分の一部と6〜8月分の料金は支払期日を各1か月延長し、託送供給等では料金算定日を延長する。被災後に電気を全く使用しない場合は、被災日の料金計算月の翌月から6か月間、料金を免除する案である。資料1
  • 災害で電気設備が復旧まで一時使用不能となった場合、対象契約の設備相当分の基本料金を2023年12月末まで免除する案である。資料1
  • 契約廃止後の再申込み、再建に伴う臨時工事、引込線・計量器等の取付位置変更について、申込期限や契約種別、契約電力・設備容量、供給方法など所定の条件を満たせば工事費を免除する案である。申込みの期限は措置により2023年12月末までなどとされた。資料1
  • 特例は特定小売供給、託送供給等、最終保障供給、離島等供給の各約款以外の供給条件として設ける。措置ごとに申出・申込みが必要で、対象や条件は供給条件ごとに異なり、各社は認可後に対象地域の詳細を公表する予定である。資料1

今後の予定・残った論点

  • 経済産業大臣が特例の認可等を行う。各社は認可後に対象地域の詳細を公表する予定である。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

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    令和5年6月29日からの大雨に係る特定小売供給約款の特例認可等について、異存ない旨を経済産業大臣に回答しました

    - 令和5年6月29日からの大雨の被災者向けに、中国電力などが申請した特例措置について、委員会は経済産業大臣に認可等を行うことに異存なしと回答した。 - 対象は災害救助法適用市町村と隣接地域の被災需要家等で、申出により適用され、適用日は災害救助法適用日まで遡る。 - 主な措置は、対象料金の支払期日1か月延長、不使用の場合の6か月間の料金免除、災害で使用不能となった設備の基本料金免除である。 - 再建時の工事費等も、申込期限や契約・設備条件を満たす場合に免除される。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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