この回のダイジェスト
託送収支監査の確認事項改正案と委員候補者の指定案が示された。
この回で示されたこと
- 監査確認事項は、送配電部門・離島供給・インバランス取引の収益と費用を直課または所定の配賦基準で区分し、明細表で部門帰属を示す内容である。平成28年4月1日以後に終了する事業年度の監査に適用し、改正附則は平成29年4月1日以後終了分に適用する。資料1
- 平成28年度の監査を踏まえた改正案では、電気事業雑収益に契約超過金等を追加し、新電力との社内取引について収支計上を対応させる。資料2
- 改正案では、インバランス取引を電源の上げ下げ調整分とインバランス精算分に分けて開示する。改正・公表は2018年3月30日の予定である。資料2
- あっせん・仲裁委員候補者として西川佳代を指定し、若林亜理砂の候補者指定を解除する案が示された。西川の指定は、2019年4月1日付けの特別委員任命を条件とする。資料3
- 仲裁委員名簿を資料4-1のとおり作成する案が示された。資料本文では、候補者指定・名簿作成の承認または決定済みとは確認できない。資料3
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この回の資料と要約
- 1
[電気事業の託送供給等収支に関する監査について]
- 一般送配電事業者の託送供給等収支監査で、収益・費用・固定資産を部門別に正しく帰属・配分しているか確認する基準である。 - 発生原因による直接帰属を優先し、難しい場合は料金収入比、費用比、固定資産帳簿価額比や項目別の活動帰属・配賦基準を用いる。 - 離島供給とインバランス取引は、それぞれ対象収益・費用を区分して収支表に整理し、明細表で部門帰属を示す。 - 決定日から施行され、平成28年4月1日以後終了の事業年度に適用し、改正附則は平成29年4月1日以後終了の事業年度に適用すると定める。
- 2
「電気事業の託送供給等収支に関する監査について」の改正案について
- 一般送配電事業者の託送供給等収支に関する監査確認事項を、平成28年度の監査を踏まえて改正する案である。 - 電気事業雑収益に契約超過金等の項目を加え、社内取引と新電力取引の収支計上を対応させる。 - インバランス取引の収益・費用を、上げ下げ調整分と精算分に整理して開示する内容に改める。 - 委員会での議決と本年3月30日の改正・公表を予定している。
- 3
あっせん・仲裁委員の候補者の指定等について
- あっせん委員・仲裁委員候補者に西川佳代を指定する案であり、平成31年4月1日付けの特別委員任命が条件である。 - 若林亜理砂特別委員の任命解除に伴い、候補者指定を解除する。 - 仲裁委員名簿を資料4-1のとおり作成する案で、氏名・職業、経歴、任命日・任期満了日を記載する。 - 候補者指定と名簿作成はいずれも資料上は案であり、決定済みとは確認できない。
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電力・ガス取引監視等委員会
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