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電力・ガス取引監視等委員会

第151回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

大阪府北部地震の被災需要家向け電気料金等の特別措置を認可することに異存なしと回答した。

この回で示されたこと

  • 関西電力が申請した特別措置について、経済産業大臣の認可に異存はないと回答した。措置は災害救助法の適用日である2018年6月18日に遡って適用する。資料1
  • 対象は災害救助法が適用された大阪府内の12市1町と隣接地域であり、需要家または需要家へ供給する契約者の申出により適用する。資料1
  • 特定小売供給では、支払期日が6月18日以降の2018年5月分と6・7月分の料金を各1か月延長し、託送供給では対応するサービス料金の算定日を各1か月延長する。資料1
  • 被災後も引き続き電気を全く使用しない場合、被災日が属する料金計算月の翌月から6か月間、対象料金を免除する。資料1
  • 再建等に伴う一定の契約・接続や臨時申込みでは、工事費負担金・臨時工事費を免除する。使用不能設備の基本料金等や引込線等の位置変更費用にも免除措置を設け、申込み期限は原則2018年12月末とする。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    平成30年大阪府北部を震源とする地震による被害に係る経済産業大臣の電気の災害特別措置の認可について異存ない旨を回答しました(大阪府)

    - 大阪府北部地震の被災需要家向けに関西電力が申請した特別措置について、委員会は経済産業大臣の認可に異存なしと回答した。 - 対象は災害救助法適用地域と隣接地域であり、平成30年6月18日に遡って適用される。 - 料金の支払・算定日を1か月延長し、継続して不使用の場合は翌料金計算月から6か月間、対象料金を免除する。 - 工事費、臨時工事費、使用不能設備の料金等も条件付きで免除され、主な申込期限は平成30年12月末である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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