この回のダイジェスト
競争評価の枠組み案と卸市場・ガス取引ルールの検討を進めた回である。
この回で示されたこと
- 自由化後の競争を毎年度評価する基本方針案を示し、特別高圧・高圧・低圧の市場別、旧一般電気事業者の供給区域別に、構造・動向・事業者行動・需要家行動を分析する枠組みを提示した。低圧料金規制の解除を決定するものではない。資料1
- 2016年度の競争評価実施細目案を示した。需要家調査や法令に基づく事業者情報などを用いて分析し、実施細目の決定・公表後に評価を始め、2017年1月を目途に結果を公表する予定である。資料2
- 卸電力市場活性化策の年内検討日程を示した。第13回で旧一般電気事業者の自主的取組改善やグロスビディングの目標・時期・入札手法、JEPXの準備状況を確認し、第14回で取引所・相対市場の状況を踏まえ、翌年以降の監視事項と施策検討項目をまとめる予定である。資料3
- ガス小売営業指針案の概要を示した。料金・契約条件の説明、苦情対応、解約・供給停止の通知などの規律を整理し、未払等による停止・解除では原則として約15日前と約5日前に日付を明示して通知する案を含む。資料4
- ガス取引指針改正に向け、導管情報の公平な開示、振替供給の拒否、卸料金、LNG基地利用、保安業務委託などに関する望ましい行為・問題行為の案を提示した。提案段階であり、この資料で決定されたものではない。資料5
前回からの変化
- 競争状況のモニタリング結果の報告から、毎年度の競争評価の基本方針案と2016年度実施細目案の提示へ進み、低圧料金規制の判断に用いる評価枠組みも示された。資料1資料2
- 卸電力市場活性化の検討は、前回示された5領域の検討方針から、旧一般電気事業者の改善状況やグロスビディングの目標・実施時期を次回以降に確認し、年内に監視・施策項目をまとめる日程案へ進んだ。資料3
- ガス小売営業指針案では、前回の追加論点に加え、料金請求根拠や標準料金の提示、苦情対応、供給停止・契約解除時の通知手順などを含む概要が示された。資料4
- ガス取引指針改正案では、前回の導管情報開示や設備利用、卸売に関する論点を具体化し、振替供給、パンケーキ解消後の卸料金、LNG基地の第三者利用・受託製造、消費機器調査等の委託に関する案を加えた。資料5
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
- 1
電力市場における競争状況の評価に関する基本方針(案)
- 本資料は、自由化後の電力市場の競争状況を毎年度評価するための基本方針案であり、低圧料金規制の解除を決定するものではない。 - 評価の目的は、安定供給・低廉な価格・需要家の選択肢と事業機会の拡大に向け、競争を妨げる要因を把握し、制度や規制の検討につなげることである。 - 市場は受電電圧別の3区分、地理的には旧一般電気事業者の供給区域別に分析し、小売に加えて卸取引・ネットワークの中立性など競争の前提も評価する。 - 市場構造・動向、事業者行動、需要家行動を定量・定性の両面から調べ、詳細な実施要領は毎年度公表し、専門会合での検討後に委員会が決定する。
- 2
電力市場における競争状況の評価に関する実施細目(案)
- 2016年度に初めて行う電力市場の競争評価に向けた実施細目案であり、小売全面自由化の効果と競争的市場構造の実現状況を評価する方針である。 - 需要家アンケートと法令に基づく事業者情報などを用い、必要に応じて追加調査や海外比較も行う。情報は可能な限り公表する一方、権利・利益や競争への影響に配慮する。 - 評価は市場構造、価格・消費者利益、事業者行動、需要家行動の四つの軸で行い、参入・卸取引・ネットワーク中立性・料金・選択肢・スイッチングなどを見る。 - 実施細目の決定・公表後に分析を始め、結果を2017年1月を目途に確定・公表する予定である。
- 3
卸電力取引の活性化の進め方について
- 本資料は卸電力市場活性化策の決定ではなく、年内の検討手順を示す事務局資料である。 - 第13回では旧一般電気事業者の改善状況・グロスビディング方針とJEPXの準備状況を確認する。 - 第14回では取引所・相対市場の状況と課題を踏まえ、来年以降のモニタリング事項・施策検討項目を取りまとめる。 - バランス停止電源の入札や予備力運用の改善などが挙がる一方、グロスビディングの目標・日程は各社の表明待ちである。
- 4
ガスの小売営業に関する指針(案)の概要について
- ガス小売営業の指針案は、需要家保護と適正競争のため、問題となる行為と望ましい行為を整理したものである。 - 料金根拠・契約条件の明示、誤認を招く営業の防止、解除しやすい契約設計、苦情への迅速な対応を求める。 - 一括受ガスは認めず、媒介・取次ぎ・業務委託を行っても小売事業者等の供給・託送契約上の責任主体は変わらない。 - 契約解除や供給停止では事前通知と代替供給の説明を定める案であり、通知時期は事由・主体により約5日前から約1か月前まで異なる。
- 5
「適正なガス取引についての指針」の改正に関する個別論点の検討
- 導管情報の公平な開示・提示と、支障がないのに振替供給を拒んで託送を妨げる行為への規律を提案している(いずれも案)。 - パンケーキ解消後は卸料金から卸託送料金相当額を引き下げる考え方を示し、LNG基地では同一条件同一料金や第三者利用への連携・情報開示を提案している。 - 新規参入者による消費機器調査等の委託について、適正な料金受託と情報を使った営業・妨害の抑止を、委託形態ごとに望ましい行為・問題となる行為として整理する案である。 - 資料は2016年11月時点の事務局提案であり、製造設備活用や振替コストなど一部はガス小委での整理を踏まえつつ、個別規定を置かない案や今後検証する事項も含む。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
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