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電力・ガス取引監視等委員会 ・ 制度設計専門会合

第13回 制度設計専門会合

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この回のダイジェスト

ネガワット取引と電力・ガス指針の改定案、卸市場の状況を示した回である。

この回で示されたこと

  • ネガワット取引について、特定卸供給の要件や関係者間の協議事項、需要家への説明・書面交付、相談窓口などを適取ガイドラインに盛り込む案を示した。改正の決定は示されていない。資料2資料1
  • 小売電気事業者309社の回答調査では、2016年10月時点の電源構成開示は全事業者の39%、CO₂排出係数開示は32%で、2016年5月からそれぞれ15ポイント、14ポイント増加した。事務局は取組を促し、適切な時期に再調査する方針を示した。資料3
  • 卸電力市場では、旧一般電気事業者9社の売り約定量が前年同期比で4~6月に2.7倍、7~10月に2.0倍となった。事務局は年末に改善後の市場状況、相対市場、各社のグロスビディング方針を確認し、来年以降のモニタリング事項と施策検討項目を取りまとめる予定を示した。資料7
  • グロスビディングについて、発電量・買い約定量・入札量のいずれかを取引所に宣言する仕組みと、取引所による確認・注意・宣言取消しの公知を説明した。導入決定や義務化は示されていない。資料5
  • 事業者ヒアリングでは、旧一般電気事業者の多くが2017年4月頃からグロスビディングを試行し、まず販売電力量の約1割を目指す計画を回答した。東京・中国は2018年度末に約2割、北海道は2019年度末に約3割などの目標も示されたが、各社計画であり会合の決定ではない。資料6
  • グロスビディングの自己約定分は、電気事業会計規則による収入に該当せず、法人事業税は課されないとの整理を示した。資料4
  • 2017年4月のガス小売全面自由化に向け、「適正なガス取引についての指針」の改定案を提示した。小売・卸売・製造・託送の各分野で望ましい行為と問題となり得る行為を整理し、改定決定は示されていない。資料8資料9

前回からの変化

  • 卸電力市場の検討は、前回示された第13回での改善状況・グロスビディング方針の確認段階に進み、旧一般電気事業者の実績・目標や市場価格・地域差が報告された。来年以降のモニタリング事項等の取りまとめは次の予定である。資料7資料6
  • ガス取引指針の検討は、前回の個別論点案から、第10~12回の審議を踏まえた小売・卸売・製造・託送の改定案の提示に進んだ。2017年4月の自由化を見据え、消費機器調査等の委託や導管情報開示を含む案が整理された。資料8資料9

今後の予定・残った論点

  • 卸電力市場について、年末に自主的取組改善後の状況、相対市場、各社のグロスビディング方針を確認し、来年以降のモニタリング事項と施策検討項目を取りまとめる予定である。資料7資料6
  • 小売電気事業者の情報開示等について、事務局が周知を続け、一定の供給実績が出た後の開示状況を見極めて再度フォローアップ調査を行う予定である。資料3

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    適正な電力取引についての指針:改定案

    - 本資料は、全面小売自由化後の公正な電力取引に向けた指針の改定案であり、特定卸供給を使うネガワット取引等を新たに整理するものである。 - 小売・卸売では、競争相手の切替えや参入を妨げる不当な料金・契約条件、供給拒否等が、競争を阻害する場合に独占禁止法上問題となり得る。 - 卸市場では取引所への電力投入・市場監視・情報公開を促し、インサイダー取引や相場操縦等を規制対象として示す。計画外停止情報は速報1時間以内、詳報48時間以内の公表が適切とされる。 - ネガワット取引では当事者間の契約協議と需要家保護を促し、託送・系統運用では情報遮断と差別防止、自家発電・オール電化では導入妨害や不当な条件付けを問題行為として整理する。

  2. 2

    ネガワット取引に係るガイドライン整備について

    - ネガワット取引の公正な実施に向けた適取ガイドラインの具体案を審議する資料であり、改正決定ではない。 - ネガワット事業者の実施要件と関係者間の協議事項を「考え方」に定め、上げのディマンドリスポンスにも同様の配慮を期待する。 - 需要家への契約条件説明・書面交付・相談窓口、小売事業者の平常時の需要抑制活用などを「望ましい行為」とする。 - 一般送配電事業者の情報連絡窓口の置き方も望ましい行為として示し、独禁法部分は公正取引委員会が審議・決定する。

  3. 3

    第13回 制度設計専門会合:事務局提出資料 ~「電力の小売営業に関する指針」等に係る 第2回取組状況調査結果について~

    - 2016年9月時点の登録小売電気事業者348社を調査し、309社が回答した。家庭への供給開始140社、開始予定70社で、計210社に供給意向があった。 - 全事業者の開示済み割合は前回比で電源構成が24%から39%、CO₂排出係数が18%から32%へ上昇した。家庭への供給開始事業者では、それぞれ54%、51%である。 - 家庭への供給開始事業者の約9割が標準メニュー、約8割が平均的な月額料金例を公表済みである一方、代理店情報や託送料金相当額の明示は限定的である。 - 事務局は望ましい行為の周知と開示促進を続け、一定の供給実績が出た事業者を見極めつつ、適切な時期に再調査する予定である。

  4. 4

    グロス・ビディングの法人事業税の取扱い

    - GBの自己約定分は、法人事業税の課税標準となる電気事業会計規則上の収入に当たらず、法人事業税は課されないとの整理である。 - 判断根拠は、自己約定分について他の電気事業者への電力提供と対価の収受がなく、会計上の収益として実現しないことである。 - 事業者からは、GBによる売上増加に伴う事業税の増加(二重課税)への懸念が示されていた。 - 本資料は第8回制度設計専門会合資料の整理を抜粋しており、GB導入後に同一法人内で一部自己約定が生じる取引構造を説明している。

  5. 5

    グロスビディングについて

    - グロスビディングは、旧一般電気事業者が発電電力を卸市場で売買する自主的取組であり、透明性向上と競争基盤整備を目的とする。義務化や導入決定ではなく、制度・運用の説明である。 - 市場に売り入札した対象電力が約定しない場合、対応する発電機は停止する扱いとなり、売り入札は限界費用で行う。 - 発電量・買い約定量・入札量のいずれかを宣言でき、買い約定量の宣言値は小売販売電力量の10%以上である。 - 取引所が宣言どおりの取引を確認し、違反時には注意と宣言取消しの公知を行う。取組量は制度設計専門会合等で検証される。

  6. 6

    第13回 制度設計専門会合 事務局提出資料 ~ 卸電力市場活性化に係る事業者ヒアリング~

    - 旧一般電気事業者各社は自主的取組の改善後、売り入札量・約定量の増加やマージン縮小を報告したが、効果の数値と対象期間は各社で異なる。 - グロスビディングは多くが2017年4月頃に試行開始し、まず販売電力量の約1割を目標とする計画である。各社目標はシステム準備、安定供給、経済合理性などを条件とする未確定の方針である。 - 買い入札は供給余力があれば限界費用ベース、供給力不足のおそれがあれば高値での買戻しを行う考えが中心である。 - 電源開発電源の切出しは既実施分のほか協議中の案件があり、規模・時期や水力の扱いを継続確認する。

  7. 7

    第13回 制度設計専門会合 事務局提出資料 ~卸電力取引の活性化の進め方について~

    - 2016年4月の小売全面自由化後、スポット約定量は増加し、旧一般電気事業者9社の売り約定量は前年同期比で4~6月2.7倍、7~10月2.0倍となったが、7月以降の増加加速は確認できない。 - 売り約定量の増加には旧一般電気事業者の自主的取組改善に加え、新電力の買い入札・約定の倍増が影響し、各社の売り入札量は原発再稼働や自然環境、発電所停止などで異なる。 - 北海道本州間連系線などで市場分断が高頻度に起き、東側のエリア価格が相対的に高いが、原因は確定しておらず、地域別の実態把握が課題である。 - 本資料は状況共有で施策決定ではない。年末に改善後の市場状況やグロスビディング方針等を踏まえ、来年以降のモニタリング事項・施策検討項目をまとめる予定である。

  8. 8

    第13回 制度設計専門会合 事務局提出資料 ~「適正なガス取引についての指針」の改正に関する検討について~

    - 事務局は、平成29年4月の小売全面自由化に向け、ガス取引指針を小売・卸売・製造・託送の分野別に再編し、行為類型を加える改正案を提示した。審議段階の提案である。 - 小売では、切替えを妨げる違約金・付随サービス打切りの示唆、誤解を招く情報提供、スイッチングの不公平な運用を問題行為とし、託送料金相当額の明記や円滑な切替え環境の整備を望ましい行為とする。 - 消費機器調査等では、新規参入者の委託を適切な条件で受けることや調査情報を参入妨害に使わないことを求め、正当な理由のない受託拒否・不当な料金設定等を問題行為とする。 - 卸売・製造・託送では、積極的な卸供給、LNG基地等の第三者利用、設備余力を活用した製造受託、料金・導管情報の透明化を促し、拒否や差別的取扱い等を問題行為として整理する。

  9. 9

    適正なガス取引についての指針:改定案

    - 2017年4月のガス小売全面自由化を受けた指針の改定案であり、小売・卸売・製造・託送の各分野について望ましい行為と問題となり得る行為を示す。確定した処分や一律の取引条件ではなく、具体的事案は個別に判断する。 - 小売では料金・情報の透明性と円滑な切替え、卸売・製造では新規参入者へのガス供給や設備利用、託送では公平なネットワーク利用と情報管理を促す。 - 不当な解約制約、受託拒否、情報の目的外利用、差別的取扱いなどは、法令上の命令・勧告の対象となり得る。 - パンケーキ問題の解消に伴い、卸供給料金から事業者間精算に基づく卸託送料金相当額を引き下げることが適切とする。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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