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電力・ガス取引監視等委員会

第420回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

感染症対応の特例延長と東京ガスNWの供給区域変更を審議した。

この回で示されたこと

  • 感染症の影響で支払いが困難な需要家向けに、電気・ガス料金と託送料金の支払期限を対象月に応じて延長する31件について、委員会から経済産業大臣へ「認可等に異存はない」と回答する案が示された。大臣の認可等は資料時点で未了である。資料1
  • 料金の延長期間は、2020年3月~2022年12月分が原則5か月、2023年1・2月分が4か月、3・4月分が3か月、5・6月分が2か月、7・8月分が1か月であり、実施期間は検針日ごとに異なる満了日をもって2023年10月に終了する。資料1
  • 31件の申請は、みなし小売電気事業者10件、一般送配電事業者の託送供給等約款10件・離島等供給約款7件、みなしガス小売事業者1件、一般ガス導管事業者3件である。資料1
  • 東京ガスNWの託送供給約款について、所沢市の北秋津・上安松土地区画整理事業に伴い供給区域の記載を変更する認可申請に、委員会が異存なしと回答する方針が示された。実施日は2023年4月1日であり、区域記載以外の条件変更はない。資料2
  • 東京ガスNWの区域減少分は同じ範囲を武州ガスの供給区域に加える調整であり、区域外となる地域は生じない。減少対象区域には東京ガスNWの既存需要家がおらず、区域減少自体は2023年1月31日付けで許可済みである。資料2

今後の予定・残った論点

  • 委員会から経済産業大臣への回答と、資料1の特例認可等および資料2の約款変更認可の結果は、資料上では今後の手続である。資料1資料2

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について

    - 電気・ガス事業者の特例申請31件について、委員会は認可等に差し支えないとし、大臣へ異存なしと回答する案を示している。大臣の認可等は資料時点で未確定である。 - 支払困難を申し出た需要家を対象に、電気・ガス料金の期限を延長する。2020~2022年分は原則5か月、2023年分は1~4か月で段階的に延長する。 - 送配電・ガス導管事業者の申請では、対象需要家への供給に係る託送料金も同様に延長する。実施期間は2023年10月満了(検針日ごとに異なる)である。

  2. 2

    一般ガス導管事業者の託送供給約款の変更の認可について

    - 東京ガスNWは、所沢市の区画整理に伴う供給区域の減少を託送供給約款に反映する認可を申請し、委員会は認可に異存がない旨を回答する方針である。 - 減少区域は武州ガスの供給区域に同日付で加えられ、供給区域外となる地域は生じない予定である。 - 対象区域に東京ガスNWの既存需要家はおらず、事務局は託送供給への支障、差別的取扱い、公共利益への支障がないと評価した。 - 約款変更の実施日は2023年4月1日であり、区域の記載以外の条件変更はない。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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