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電力・ガス取引監視等委員会

第416回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

小売料金審査と送配電・経過措置料金の事後評価方針案が示された。

この回で示されたこと

  • 北海道電力・東京電力エナジーパートナーを加えた計7社の特定小売供給約款変更認可申請について、料金制度専門会合が査定方針案と意見への回答案を検討し、委員会が審議・決定後に経済産業大臣へ回答する方針案が示された。審査では営業費、控除収益、事業報酬、託送料金等を精査し、費用を自由化部門・規制部門に配賦する。資料1
  • 認可後の確認として、電気事業監査、規制部門の利益率に関する事後評価、部門別収支の確認を行う方針が示された。資料1
  • 一般送配電事業者10社の2021年度収支を事後評価する提案が示された。超過利潤累積額によるストック管理と乖離率によるフロー管理を確認し、東京電力パワーグリッドには廃炉等負担金を踏まえた評価も行う。評価結果はこの時点では未提示である。資料2
  • 通常のフロー管理では補正後乖離率が▲5%を超える場合、東京電力パワーグリッドでは乖離率が▲3%を超える場合などを料金変更命令の判断基準として確認する方針が示された。所定の期限までに値下げ届出がない場合に、経済産業大臣が変更認可申請を命じ得る仕組みである。資料2
  • 2023年度に行う電気小売経過措置料金の事後評価について、中部電力ミライズ、関西電力、九州電力の3社を対象とする進め方案が示された。規制部門の利益率を確認するSTEP1と、超過利潤累積額または自由化部門収支を確認するSTEP2を経て、後続評価の要否を判断する。資料3
  • 事務局評価を2月下旬の料金制度専門会合で審議し、3月上旬に本委員会で経済産業大臣への回答を審議する予定が示された。資料3

今後の予定・残った論点

  • 3資料の方針案・提案に基づき、各専門会合および委員会で審議し、経済産業大臣への意見回答を行う予定である。資料1資料2資料3

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    特定小売供給約款の変更認可申請に係る経済産業大臣からの意見聴取への対応方針について(案)

    - 北海道電力・東京電力エナジーパートナーを含む計7社の約款変更申請について、委員会が大臣への意見回答に向けた対応方針案を審議する。料金の妥当性や認可の可否は未決定である。 - 専門会合が各社から申請内容を聴取し、費用や前提条件を精査して査定方針案を検討する。 - 公聴会等の意見も踏まえて回答案を作成し、委員会の審議後に経済産業大臣へ意見回答する。 - 認可基準には適正原価・利潤、料金等の明確性・適正性、不当な差別的取扱いの禁止が含まれる。

  2. 2

    一般送配電事業者の2021年度収支状況の事後評価等について

    - 対象は一般送配電事業者10社の2021年度収支であり、料金制度専門会合での事後評価と追加分析を経て、委員会が経済産業大臣へ意見を回答する提案である。評価結果はまだ示されていない。 - 評価は超過利潤累積額によるストック管理、想定と実績の乖離率によるフロー管理を基本とし、東京電力PGには廃炉等負担金を踏まえた追加基準も適用する。 - 基準該当後、所定期限までに値下げ届出がない場合は約款変更命令の対象となり得るが、合理的な説明や料金改定による例外がある。 - 不適切な発注・契約による超過契約額は超過利潤の計算で費用扱いせず、施行日前に開始した事業年度に当たる2021年度は事後評価の対象である。

  3. 3

    電気小売経過措置料金に係る原価算定期間終了後の事後評価について

    - 2023年度の事後評価案は、中部電力ミライズ、関西電力、九州電力の3社を対象とする。評価結果や料金変更認可申請命令の発動は未決定である。 - 規制部門利益率の基準を満たしたうえで、超過利潤累積額または自由化部門の連続赤字の基準に該当するかを確認する。 - 基準該当後も、内部留保・配当の行政評価や事業者説明を経て、命令発動の必要性を判断する。超過契約額は超過利潤の計算に費用として算入しない。 - 2月下旬に専門会合、3月上旬に本委員会で大臣への回答を審議する予定である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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