policy scope

電力・ガス取引監視等委員会

第186回 電力・ガス取引監視等委員会

公開資料 5 件会議体の公式ページ

この回のダイジェスト

第186回は、小売・ガス取引指針の改定建議案とAPER会合の成果を提示した。

この回で示されたこと

  • スイッチング申込後から供給開始までに、切替え前の事業者が申込みを撤回させる目的で行う営業を「問題となる行為」とし、需要家の要請による営業は除外する改定案を審議対象とした。情報管理体制の構築や関係役職員への教育を望ましい行為とする案である。資料1
  • 小売営業指針の改定案はパブリックコメントで意見がなく、資料記載の内容で経済産業大臣に建議することについて審議を求めた。資料1
  • ガス取引指針の改定案は、LNG基地の製造・貯蔵余力の定量開示、ルームシェア料金への貯蔵状況等の反映、配船調整等による貯蔵量変化の料金反映、料金目安・概算額の通知を望ましい行為とする案である。第三者に不利な貯蔵量増加を料金に反映することは問題となる行為とする案である。資料4
  • ガス取引指針改定案へのパブリックコメントは1件で、修正不要と整理された。資料は改定案に基づく経済産業大臣への建議を求めている。資料4
  • APER Forum Meeting 2018は11月28~29日に東京で開かれ、アジア太平洋12か国の規制機関等が、再エネ拡大と電力ネットワーク、市場の競争と投資、市場監視・規制を議論した。制度変更の決定ではなく、共通課題の認識を共有した。資料5
  • 次回のAPER Forum Meetingを2020年にシンガポールで開催することが決定した。資料5

今後の予定・残った論点

  • 両指針の改定案について、経済産業大臣への建議を進める。
  • APER Forum Meetingを2020年にシンガポールで開催する。

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    「電力の小売営業に関する指針」の改定の建議について

    - 改定案は、スイッチング期間中の取戻し営業行為を「問題となる行為」と位置付け、経済産業大臣への建議について審議を求めるものである。 - 対象は、切替え前の事業者がスイッチング情報を知り、申込み済みの切替えを撤回させる目的で行う営業であり、需要家の要請による場合は除く。 - 小売電気事業者には、情報管理、役職員教育、問題行為の周知徹底などの社内管理体制構築を「望ましい行為」とする。 - パブリックコメントで提出意見はなく、建議は審議対象であり、資料上は決定済みではない。

  2. 2

    製造設備の余力見通しの適切な開示の在り方

    - LNG基地の製造設備余力は、ルームレントでは利用可能容量、ルームシェアでは貸借を踏まえた受入量を定量開示することを望ましい行為とする方針である。 - ルームシェアの課金標準は現時点で一つに特定せず、平均貯蔵量のように占有状況を反映する基準、または払出量のように競争促進に資する基準を用いる整理である。 - 配船調整による貯蔵量の減少分を料金に反映することは望ましい一方、増加分の反映や第三者への請求は問題となり得る。 - 基地利用料金は、守秘義務契約後速やかに目安を、検討結果回答時に概算額を通知することを望ましい行為とする方針である。

  3. 3

    [適正なガス取引についての指針]

    - ガス取引を小売・卸売・製造・託送の4分野に分け、競争促進に望ましい行為と法令上問題となり得る行為を示す指針である。個別事案は取引実態に応じて判断される。 - 小売では料金・契約の自由を認めつつ、標準メニュー公表や円滑な切替えを促し、排除的な価格設定、解約・切替え妨害、誤情報等を問題行為として整理する。 - 卸売・製造では、ガスや基地・製造設備の利用機会を確保するため、積極的な供給・受託を促し、不当な拒否、条件差別、情報の目的外利用を問題視する。 - 託送ではネットワーク利用の公平性を基本とし、料金説明・情報公開・情報隔離を促す一方、情報流用や接続・運用・サービス上の差別は命令等の対象となり得る。

  4. 4

    「適正なガス取引についての指針」の改定の建議について

    - LNG基地の第三者利用を促進するため、「適正なガス取引についての指針」の改定を経済産業大臣に建議する提案である。 - 改定案はパブリックコメントで1件の意見を受けたが、修正不要と整理されている。 - 余力の定量開示、ルームシェア方式の料金基準、配船調整時の料金設定、料金通知を望ましい行為として明記し、貯蔵量増加を理由とする料金引上げを問題となる行為とする案である。 - 第三者利用契約の紛争であっせん・仲裁を利用できる旨なども明記し、建議後の改定を目指す。

  5. 5

    Asia Pacific Energy Regulatory(APER)Forum Meeting 2018 について

    - 電力・ガス取引監視等委員会は2018年11月、アジア太平洋12か国が参加するAPER Forum Meetingを東京で開催し、3テーマで各国の課題と取組を共有した。 - 議論では、新技術導入と規制の調和、自由化段階に応じた市場設計やスマートメーターのデータアクセス、市場監視に必要な情報収集・分析能力が主要論点となった。 - 11月30日の視察先は藤沢サスティナブルスマートタウン、アズビルの施設、OCCTOであり、次回会合は2020年にシンガポールで開催すると決定した。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

電力・ガス取引監視等委員会

ほかの開催回と資料を、開催日の順に確認できます。

開催回の一覧へ