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電力・ガス取引監視等委員会

第240回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

ガス料金と導管収支の事後評価について、令和元年度の審議手順案が示された。

この回で示されたこと

  • 大阪ガスを除く旧一般ガスみなし小売事業者8社の原価算定期間終了後の小売料金を対象に、事務局が利益率等を整理し、料金審査専門会合で事後評価を審議する案である。対象は東京ガス、東邦ガスと地方局所管6社である。資料1
  • 料金値下げの認可申請命令は、直近3年度平均営業利益率が全事業者の直近10年度平均を上回り、超過利潤累積額が所定水準を超える場合、または一般・大口需要部門が2年度連続赤字の場合などを判断基準とし、災害等による純損失も考慮する。資料1
  • 託送供給約款を定める、または託送料金等を届け出る全143社を対象に、平成30年度のガス導管収支を評価する案である。超過利潤の確認に加え、要因分析、効率化や内管工事の取組確認を行う。資料2
  • 導管事業者の法令上の評価では、超過利潤累積額をみるストック管理と、想定単価と実績単価の乖離をみるフロー管理を行う。フロー管理では乖離率がマイナス5%を超える場合、料金水準の妥当性について説明を求める。資料2
  • 導管収支の評価は11月に専門会合で開始し、法令に基づく評価結果を大臣・各経済産業局長等へ回答する予定である。会合の取りまとめと委員会への報告は「今年目途」とされた。資料2

今後の予定・残った論点

  • 小売ガス料金の事後評価について、令和元年11月以降に料金審査専門会合で審議する予定である。資料1
  • ガス導管事業者の平成30年度収支評価について、専門会合で審議を開始し、法令に基づく評価結果を大臣・経済産業局長等へ回答する予定である。資料2

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    原価算定期間終了後の小売ガス料金の事後評価について

    - 対象は旧一般ガスみなしガス小売事業者8社であり、原価算定期間中の大阪ガスは対象外である。今回の資料は評価結果ではなく、令和元年度の審議の進め方案を示す。 - 経済産業省は原価算定期間終了後、毎年度、利益率等を評価・公表し、必要に応じて値下げに係る変更認可申請命令の要否を検討する。事業者も原価と実績の比較結果等を公表する。 - 値下げ申請命令の判断基準には、利益率が全事業者の過去10年度平均を上回ることに加え、超過利潤の累積が投資額等を超える場合、または一般・大口需要部門が2年度連続赤字の場合が含まれる。 - 事務局が対象8社の利益率等を料金審査専門会合に提示し、令和元年11月以降に審議する予定である。

  2. 2

    ガス導管事業者の平成30(2018)年度収支状況等の事後評価について

    - 平成30年度の収支状況等を、託送供給約款の設定・届出を行うガス導管事業者全143社について評価する進め方案である。 - 法令に基づくストック・フロー管理に加え、大きな超過利潤の要因、日本ガス協会の技術支援、内管工事の効率化を確認する。 - 超過利潤累積額の一定水準超過や、乖離率マイナス5%超過などが制度上の判断基準となり、所定の条件下で料金改定や変更命令につながり得る。 - 11月に審議を開始し、法令評価の結果を大臣・各経済産業局長等へ回答、会合の取りまとめと委員会報告は年内を目途とする。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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