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電力・ガス取引監視等委員会

第252回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

小売電気・送配電の値下げ命令基準に該当する事業者はなく、ガス導管8社は料金改定などの対応を進める。

この回で示されたこと

  • 原価算定期間を終えたみなし小売電気事業者8社の評価では、料金変更認可申請命令の検討対象はなく、現行料金の値下げ認可申請が必要な事業者もないとの結果が示された。東北・沖縄は規制部門利益率が過去10年度平均2.1%を上回ったが、超過利潤累積額は事業報酬額以下で、自由化部門も2017・2018年度とも黒字であった。資料1
  • 対象8社に値下げ認可申請は不要との審査結果を経済産業大臣へ回答する案が示された。大臣の意見聴取は1月10日、料金審査専門会合での審議は1月21日であった。資料2
  • 一般送配電事業者10社の2018年度評価では、通常のストック・フロー基準に抵触した事業者はなく、東京電力PGも厳格基準に達しなかった。委員会から大臣へ、託送供給等約款の変更認可申請を命ずる必要はないと回答する案が審議された。資料3資料4
  • 東京電力PGの2018年度超過利潤累積額は328億円で、厳格基準の742億円未満であった。補正後乖離率は2.19%で、▲3%の基準に該当しなかった。グループ他社との資金負担比較基準は2020年3月31日施行で、2019年度収支評価から適用される。資料4
  • ガス導管事業者の評価対象143社中8社で超過利潤累積額が変更命令基準を超えた。1~12月決算の3社は2020年1月1日実施の値下げを届け出ており、4~3月決算の5社も期日までの料金改定を予定すると回答した。資料5
  • ガス導管事業者の超過利潤還元について、実績費用と想定原価に大きなずれがある場合、次回値下げ届出を選択制の上限値方式でなく総括原価方式とする制度措置を速やかに講じるべきとの提案が示された。大きな超過利潤の要因が続く可能性が高い4社は次年度に重点フォローし、うち2社は2021年1月の自主的改定を予定する。資料5

今後の予定・残った論点

  • 一般送配電事業者と小売電気事業者の審査結果について、大臣への回答案の確定・実施状況が資料上の次段階である。資料2資料3
  • ガス導管事業者のうち、超過利潤の要因が継続する可能性の高い4社を次年度に重点フォローする。資料5

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    原価算定期間終了後の小売電気料金の事後評価 第39回 料金審査専門会合 事務局提出資料

    - 対象は関西電力・九州電力を除くみなし小売電気事業者8社であり、審査基準上、料金変更認可申請命令の検討対象となる事業者はいなかった。 - ステップ1の利益率基準に該当したのは東北電力と沖縄電力の2社だが、両社とも超過利潤累積額は事業報酬額を下回り、自由化部門も直近2年度連続赤字ではなかった。 - 今回の対象事業者について現行認可料金の値下げ認可申請が必要とは認められなかった。これは評価結果であり、値下げの決定ではない。

  2. 2

    原価算定期間終了後の経過措置料金の事後評価について

    - 原価算定期間を終了したみなし小売電気事業者8社の経過措置料金を事後評価した結果、値下げ認可申請が必要な事業者はないとの審査結果である。 - 対象は北海道・東北・東京電力EP・中部・北陸・中国・四国・沖縄の各社で、関西電力と九州電力は対象外である。 - 経済産業大臣への回答案として、値下げ認可申請の必要がある事業者はなかった旨を伝えることが示されている。

  3. 3

    一般送配電事業者の平成30(2018)年度収支状況の事後評価について

    - 一般送配電事業者の2018年度収支状況について、法令に基づく事後評価が実施され、結果が委員会に報告された。 - 審査基準に照らし、託送供給等約款の変更認可申請を命ずる必要はないとの回答案が示された。 - 回答案は2020年2月6日の委員会で審議する段階であり、資料には確定・実施の記載はない。 - 判断基準には超過利潤累積額や補正後乖離率の水準が含まれ、事業者区分によって基準値や例外条件が異なる。

  4. 4

    一般送配電事業者の平成30(2018)年度収支状況等の事後評価について:法令に基づく事後評価

    - 2018年度の一般送配電事業者10社は、通常のストック管理・フロー管理の値下げ命令基準にいずれも抵触しなかった。 - 東京電力PGも、累積超過利潤328億円(厳格基準742億円)と乖離率1.39%(補正後2.19%)で、廃炉等負担金に伴う厳格基準に達していない。 - 他社の値下げや乖離率を用いる比較基準も2018年度は不該当であり、グループ他社との資金負担比較基準は2019年度評価から適用される。

  5. 5

    ガス導管事業者の2018年度収支状況等の事後評価について

    - 2018年度収支を評価した143社のうち8社で超過利潤累積額が基準を超え、1~12月決算の3社は値下げ届出済み、4~3月決算の5社も期日までの改定を予定する。 - 新制度料金で実績費用と想定原価に大きなずれがある事業者が基準超過した場合、次回値下げを総括原価方式とする制度措置を速やかに講じるべきと提案した。 - 営業収益の5%以上の当期超過利潤があった7社のうち4社は継続可能性が高く、次年度重点フォローの対象であり、うち2社は2021年1月の自主改定を予定する。 - 需要開拓費を執行した7社は収入増見込が費用の2倍以上で、参考見積額は一般ガス導管事業者196社すべてが公表済みである。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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