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資源エネルギー庁 ・ 中長期取引市場検討ワーキンググループ

第3回 中長期取引市場検討ワーキンググループ

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この回のダイジェスト

商品設計と供出義務の算定・履行案が示され、市場範囲などは引き続き検討となった。

この回で示されたこと

  • 最低限の商品は、実需給の3年前のベース、1年前のベース・ミドルとし、いずれも事後調整付き・なしを設ける案である。調整付き商品には発電用燃料の長期調達契約で使われる原油等の指標を用い、商品数に制度上の上限を設けず、設定・廃止は市場参加者のニーズや流動性を踏まえて市場運営者が判断する案が示された。資料1
  • 市場範囲として全国単一、複数、9エリアに加え、単一の板で買手が約定対象エリアを指定する方式が提示された。この方式では売り札のエリアを入札時に非表示とし、買手の指定エリアと価格で約定させるが、指定エリアと実供給エリア間の値差リスクなどが残る。資料1
  • 供出義務は、開設後当分の間、最大出力合計500万kW以上の発電事業者を基本対象とし、販売電力量の10%を求める方向である。特定エリアで支配的な事業者を対象に含める案も示され、2026年3月時点の基準該当事業者の供給力は全国総供給力の約71%とされた。資料1
  • 販売電力量には小売の供給計画上の年間需要電力量、事業者間の供出量配分には前年度推定実績発電量を用いる案である。按分では太陽光・風力、揚水式水力・蓄電池、FIT電源を控除し、FIP電源は控除しない案が示された。グループ範囲の出資比率基準は3分の1以上と50%以上の案があり、未決である。資料1
  • 供出方法では、3年前・1年前への配分、供出期間、売れ残りの履行扱い、商品・エリア別の最低割合が未決である。開設時は総量のみを求め、1年間の運用後に不足商品があれば最低割合を検討する段階案や、マーケットメーカー・板寄せ等の活性化策も示された。資料1

前回からの変化

  • 事後調整付き商品の種類数は、前回の「市場共通方式で最大2種類」の案から、制度上の上限を設けず、ニーズと流動性に応じて市場運営者が設定・廃止する案に変わった。原油等の指標を用いる方式も示された。資料1
  • 市場範囲の選択肢に、単一の板で買手が約定対象エリアを指定する方式が加わった。売り札のエリアを入札時に非表示とする仕組みや、買手が負う値差リスクが示された。資料1
  • 単一・複数市場では市場分断時の値差清算が必要との整理に加え、3年前商品の約定時点では間接送電権が存在しないことが示され、エリアスプレッド取引や金融的送電権を含む対応策が今後の課題となった。資料1

今後の予定・残った論点

  • 市場範囲を決めるため、競争度、匿名性、値差リスクと供出量の配分との関係を検討する。3年前商品の値差ヘッジ手段も引き続き検討する。資料1
  • 供出量の具体的算定、変動性電源の扱い、履行判定、売れ残りの再供出、商品・エリア配分を詰める。グループ会社の対象範囲も決める必要がある。資料1
  • 小売の規模を問わない市場参加を前提に、マーケットメーカーや板寄せ等の活性化策を検討し、市場状況に応じて供出量の見直しを含む対応を行う。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

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    中長期取引市場の詳細検討②(供出量を高める方策等)

    - 中長期取引市場の商品は、3年前ベース、1年前ベース・ミドルを最低限扱い、事後調整付き商品は燃料調達指標を用い、商品数に制度上の上限を設けない案である。 - 市場範囲は全国単一、複数、9エリアに加え、買手が約定エリアを指定する方式を提示したが、方式の選択や詳細は未決である。 - 市場開設後当分、最大出力合計500万kW以上を基本対象に、販売電力量の10%を供出させる方向であり、需要・発電量の算定や電源・グループ会社の扱いには複数の案がある。 - 供出時期・期間、売れ残りの再供出、商品・エリア別配分、履行方法は未決で、供給力へのアクセスと市場活性化を踏まえて今後具体化する。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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