この回のダイジェスト
被災需要家向け特別措置の認可に異存がない旨を回答した。
この回で示されたこと
- 中国電力が申請した平成30年台風第7号・前線等による大雨の特別措置について、岡山県津山市・美作市・和気町を対象地域に追加し、認可に異存がない旨を回答した。適用日は災害救助法の適用日まで遡る。資料1
- 東北電力が申請した平成30年8月30日からの大雨の特別措置について、9月1日に災害救助法が適用された山形県内の1市3町3村と対象隣接地域を含め、認可に異存がない旨を回答した。離島供給の約款以外の供給条件も含む。資料1
- 両社の措置案には、申出を条件とする料金支払・算定日の延長、不使用期間の料金免除、工事費等の免除、使用不能設備の基本料金免除が含まれる。対象や適用条件は約款、契約種別、設備等により異なる。資料1
- 中国電力の申請では料金延長の対象月を平成30年6〜8月分、工事関連の申込期限を平成31年1月末までとした。東北電力の申請では対象月を平成30年8〜10月分、工事関連期限を原則平成31年2月末までとし、酒田市飛島の離島供給も対象とした。資料1
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この回の資料と要約
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平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害に係る経済産業大臣の電気の災害特別措置の認可(適用地域の追加)について異存ない旨を回答しました
- 委員会は、中国電力と東北電力による被災需要家向け電気の特別措置について、経済産業大臣に認可に異存がない旨を回答した。これは委員会の意見回答であり、措置の適用は災害救助法適用日まで遡る。 - 中国電力の措置は岡山県津山市・美作市・和気町と隣接する勝央町を追加対象とし、東北電力の措置は山形県の災害救助法適用地域および隣接地域を対象とする。 - 申出により、料金支払・算定日の延長、不使用時の最長6か月の料金免除、工事費や使用不能設備の基本料金等の免除を適用する。 - 料金延長の対象月、工事関連の申込期限、設備別の免除期間は事業者・約款ごとに異なり、契約や設備などの条件がある。
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電力・ガス取引監視等委員会
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