この回のダイジェスト
松江市大規模火災の被災者向け特例措置に異存なしと回答した。
この回で示されたこと
- 委員会は、中国電力と中国電力ネットワークによる被災者向け特例措置について、経済産業大臣に認可することに異存がない旨を回答した。認可は経済産業大臣が行う。資料1
- 特例は災害救助法の適用日である令和3年4月1日に遡って適用する方針である。対象は適用市町村と隣接地域の被災需要家、および当該需要家に電気を供給する契約者で、申出を条件とする。資料1
- 小売料金と託送料金は、令和3年3月分(支払期日が4月1日以降)から6月分まで、各月の支払期日または料金算定日を1か月延長する案である。資料1
- 被災により電気を全く使用できない場合、料金を被災日の属する料金計算月の翌月から6か月間免除する。使用不能設備相当の基本料金等は、対象契約種別に限り令和3年10月末まで免除する案である。資料1
- 託送供給では、工事費負担金、臨時工事費、設備取付位置変更費用を免除する案も示された。申込みは令和3年10月末までで、再申込時の契約電力や被災時の供給方法との同一性など、措置ごとの要件がある。資料1
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この回の資料と要約
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島根県松江市における大規模火災に係る特定小売供給約款等の特例認可について:異存ない旨を経済産業大臣に回答しました
- 松江市の大規模火災の被災者向け特例措置について、電力・ガス取引監視等委員会は認可に異存がない旨を経済産業大臣に回答した。認可自体は大臣が行う。 - 対象は災害救助法適用市町村と隣接地域の被災需要家等で、申出に応じて小売供給・託送供給の約款外条件を適用する。 - 料金支払期日等の延長、不使用時の料金免除、使用不能設備の基本料金免除を設ける。託送供給では一定の工事費等も免除する。 - 特例は令和3年4月1日に遡及適用され、免除期間や令和3年10月末までの申込期限、措置別の要件がある。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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