この回のダイジェスト
島根県の大雨被災者向け電気供給特例の認可等に異存なしと回答した。
この回で示されたこと
- 委員会は、中国電力と中国電力ネットワークが申請した特例認可等について、経済産業大臣に異存ない旨を回答した。認可等の主体は経済産業大臣であり、特例は災害救助法の適用日に遡って適用される。資料1
- 対象は島根県の災害救助法適用市町村で被災した需要家等で、申出により適用される。対象約款は特定小売供給、託送供給等、最終保障供給である。資料1
- 中国電力の小売需要家には、所定の2024年6〜9月計算分の支払期日を各1か月延長し、被災後に電気を全く使用しない場合は翌計算月から6か月間の料金を免除する。被災で使用不能となった設備相当の基本料金免除は2025年1月末までである。資料1
- 中国電力ネットワークの託送利用者等には、所定の2024年6〜9月分の料金期日を各1か月延長し、不使用時の料金を翌計算月から6か月間免除する。所定条件を満たす工事費等も2025年1月末まで免除する。資料1
- 最終保障供給利用者には所定の2024年6〜9月分の支払期日を各1か月延長し、2024年7月9日を含む計算月から7か月間、不使用日数に応じて基本料金を割り引く。工事費等も所定条件のもと2025年1月末まで免除する。資料1
- 発電者向け託送措置として、受電地点の料金期日延長、不発電時の料金免除、運転不能設備相当の基本料金免除を設ける。運転不能設備分には系統設備効率化割引を適用しない。資料1
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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令和6年7月9日からの大雨による災害にかかる特定小売供給約款の特例認可等について、異存ない旨を経済産業大臣に回答しました
- 島根県の災害救助法適用地域の被災者向け特例申請について、電力・ガス取引監視等委員会は経済産業大臣に認可等を行うことに異存ないと回答した。 - 対象は中国電力の小売供給と中国電力ネットワークの託送・最終保障供給であり、支払期日延長、不使用時の料金軽減、再建に伴う工事費免除などを含む。 - 措置は対象者の申出に基づき、災害救助法適用日まで遡及して適用される。 - 多くの免除・工事措置は2025年1月末までの申込み等が条件であり、料金軽減には不使用の継続など個別要件がある。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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