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電力・ガス取引監視等委員会

第494回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

第494回は、送配電・ガス・小売料金の評価結果を示し、制度改正案を審議した回である。

この回で示されたこと

  • 送配電10社の2022年度収支評価では、変更認可申請命令が必要な事業者はなく、超過契約額も確認されなかった。委員会としてのとりまとめと経済産業大臣への回答が審議事項として示された。資料1
  • ガス導管147事業者の託送収支評価では、超過利潤累積額の基準超過が2社、乖離率基準超過が7社であった。2024年4月1日までに届出がなければ変更命令の対象となる事業者があり、福山ガスは合理的説明により対象外とされた。資料2
  • 中部電力ミライズ、関西電力、九州電力の経過措置料金評価では、値下げ認可申請が必要とは認められなかった。九州電力は自由化部門が2年連続赤字のため行政評価の対象となったが、必要以上の内部留保や株主配当は認められなかった。資料3
  • みなし小売電気事業者10社の約款変更届出について、託送料金の変動と発電側課金の反映に問題は確認されず、委員会は届出内容に異存がない旨を大臣に回答する方針を示した。家庭用モデル料金は10社中7社で増加、3社で減少する試算である。資料4
  • 小売電気事業者の定期報告、ガス小売の変更登録、電源構成等の表示、契約変更時の説明に関する制度改正・ガイドライン改正を大臣に建議する案が示された。定期報告案にはリスク管理体制の運用状況を年1回、資金の概況を四半期ごとに報告する内容が含まれる。資料5

前回からの変化

  • 送配電10社の評価は、前回の評価提案から審査結果の提示に進み、変更認可申請命令が必要な事業者はいないとされた。資料1
  • 経過措置料金の3社評価は、前回の評価手順案から結果提示に進み、値下げ認可申請が必要とは認められないとの結論が示された。九州電力は自由化部門の2年連続赤字を受けて行政評価された。資料3
  • 特定小売供給約款の変更届出は、前回の対応方針案から専門会合での確認結果提示に進み、10社の届出内容に問題は確認されなかった。資料4

今後の予定・残った論点

  • 委員会は送配電10社の事後評価をとりまとめ、経済産業大臣に回答する予定である。資料1
  • ガス導管事業者の基準超過分は、各期限までの料金改定届出状況を確認し、届出がない場合の変更命令要否を判断する。資料2
  • 制度改正案は委員会審議後、電気関係報告規則や小売営業ガイドライン等の改正を経済産業大臣に建議する手続が示された。資料5

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    一般送配電事業者の2022年度収支状況の事後評価等について

    - 一般送配電事業者10社の2022年度収支について、託送約款の変更認可申請を命ずる必要はないとの審査結果であり、超過契約額も確認されなかった。これは委員会での確認・審議に付された結果である。 - 需要の想定割れにより沖縄を除く9社で実績収入が想定を下回り、設備関連費は抑制された一方、人件費・委託費等は想定超過傾向となった。7社が当期欠損である。 - 東京電力PGを含め、ストック・フロー管理および廃炉等負担金に関する評価基準への抵触はなかった。 - 委員会は経済産業大臣への回答と評価結果のとりまとめを行う予定であり、2023年度以降はレベニューキャップ制度に基づき評価する。

  2. 2

    ガス導管事業者の2022 年度託送収支の事後評価のとりまとめについて(報告)

    - 2022年度託送収支を評価した147事業者のうち、超過利潤累積額の基準超過は2社、単価乖離率▲5%超過は7社であった。 - 福山ガスは料金水準維持の合理的説明により変更命令の対象外となり、需要量を継続確認する。ほかの基準超過事業者は期限までに料金改定届出がなければ変更命令の対象となる。 - 期限が2024年1月1日の2社は値下げ届出済みで、新料金の需要量・費用の想定は不適当とは言い切れないと評価された。4月1日期限の6社は改定予定と回答し、大津市は届出済みである。 - 来年度以降は、託送収支の判明時期に合わせ、意見聴取の機会を複数回設けるよう調整する方針である。

  3. 3

    電気小売経過措置料金に係る原価算定期間終了後の事後評価について

    - 対象は中部電力ミライズ、関西電力、九州電力の2022年度評価であり、料金制度専門会合は事務局評価を確認した。 - ステップ1・2を通過したのは九州電力のみで、内部留保や株主配当に必要以上の水準は確認されなかった。 - 3社とも変更認可申請命令の検討対象とはならず、事務局は値下げ認可申請の必要はないと評価した。 - 経済産業大臣への回答案は2月26日の委員会で審議される段階である。

  4. 4

    託送供給等約款の変更認可に伴う特定小売供給約款の変更届出に係る経済産業大臣からの意見聴取への回答について

    - みなし小売電気事業者10社の特定小売供給約款変更届出について、専門会合は変更命令要件に照らし問題がないと確認し、委員会は経済産業大臣へ異存なしと回答する方針である。 - 変更は、需要側託送料金の変動と2024年4月導入の発電側課金を規制料金へ概ね機械的に反映するものである。 - 家庭用モデル料金の月額試算は10社中7社で増加、3社で減少し、最大の増加は北海道・関西の65円、最大の減少は東北の24円である。 - 北陸・沖縄は当初届出を取り下げて2月13日に再届出したため、審議対象は他8社の当初届出と両社の再届出である。

  5. 5

    電力・ガスの適正な取引の確保に向けた制度的措置に係る経済産業大臣への建議について(案)

    - 委員会は、定期報告・ガス変更登録・電源構成表示・契約変更時の説明に関する制度改正を経済産業大臣へ建議する案を示した。なお、資料時点では審議・建議前の提案である。 - 小売電気事業者にはリスク管理状況を年1回、資金状況を四半期ごとに報告させる案で、一定の事業者は対象外とする。 - ガス需要と供給能力がともに増え、供給能力の範囲内に収まる変更などは、変更登録から届出等へ移す案である。 - 電源・証書表示のルールを整理し、電力・ガスの契約変更時に不十分な説明を問題行為として明記する案である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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