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電力・ガス取引監視等委員会 ・ 制度設計専門会合

第34回 制度設計専門会合

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この回のダイジェスト

LNG基地利用策の取りまとめと、電力市場の運用・規律に関する複数の案が示された。

この回で示されたこと

  • LNG基地第三者利用促進策を取りまとめ、余力の定量開示、シェア方式の貯蔵料金、配船調整時の料金、料金情報提供についてガイドライン上の望ましい行為・問題となる行為を整理した。製造事業者には改正前から2019年度利用に向けた対応を求める方針である。資料1
  • 小売営業ガイドラインを早急に改定し、スイッチング情報を知った現事業者による申込撤回目的の取戻し営業を問題となる行為とする案を提示した。需要家の要請による営業は、事業者が要請を裏付けることを条件に対象外とする案である。資料2
  • 高圧スイッチングでは、体制が整った一般送配電事業者から、通信端末工事完了前の切替えも選択可能にする案を示した。切替え日は検針日とし、端末設置までの計量方法と利用できないサービスの説明を条件とする。資料2
  • 燃料制約について、想定供出量を燃料調達計画に織り込み、不足判断を実績に基づき随時見直し、価格上昇が見込まれる時間帯の入札抑制を極力避ける事務局案が示された。燃種別の調達見直し時期の目安は石油が2週間~2か月前、LNGが2~3か月前である。資料4
  • 時間前市場の活性化策として、旧一般電気事業者にコマごとの入札可能量を提出させ、特定日の事後公表や、入札可能量の一部を複数の売り札として常時提示するルールを整備する案を示した。詳細は次回以降に検討する。資料4
  • 北海道・沖縄を除く旧一般電気事業者8社について、予備力削減と市場投入を2018年11月以降も継続する案を示した。スポット入札時は需要の0~1%相当を超える電源を投入し、ゲートクローズまでに自社需要を超える電源を原則すべて時間前市場へ入札する。資料4資料3
  • 電源Ⅱの事前予約料は、登録額と事後算定した逸失利益の低い方で精算する案を示した。旧一電には限界費用の高いユニットから登録する規律案が示され、旧一電以外への適用は論点として残った。資料5

前回からの変化

  • LNG基地第三者利用策は、前回の案を踏まえて計4回の議論を取りまとめ、余力を過少評価していた事業者の改善例や、利用可能量の拡大幅を示した。資料1
  • 取戻し営業は、前回の改定案から対象となる行為の扱いを具体化し、需要家の要請を確認できる場合は営業を対象外とする案を示した。資料2
  • 燃料制約は、前回の検証案から、想定供出量の算定、燃料調達計画の見直し時期、不足判断、時間帯別の入札抑制の扱いを具体化した。資料4
  • 電源Ⅱ事前予約料は、前回の逸失利益基準の案について、予約時点別の算定基準と事後精算方法、2017年10月~2018年9月の価格・約定量分析を示した。資料5

今後の予定・残った論点

  • 「適正なガス取引についての指針」の改正を進め、LNG基地利用状況を注視し、必要に応じ制度を見直す。資料1
  • 取戻し営業に関する小売営業ガイドライン改定案を進める。差別的廉売の対象・価格算定や、高圧スイッチング関連手続きの短縮は引き続き検討する。資料2
  • 時間前市場の入札可能量提示ルールの詳細を次回以降に検討する。北海道の予備力の扱いは胆振東部地震の検証結果を踏まえて改めて検討する。資料4資料3
  • 電源Ⅱの事前予約料について、旧一電以外への規律適用を含む未決論点が残っている。資料5

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    ガスの卸調達・適正取引の在り方について:LNG基地第三者利用制度の利用促進について

    - LNG基地第三者利用の促進策として、余力の定量開示、料金算定・配船調整の扱い、料金情報の通知をガイドラインに盛り込む方針である。 - 余力判定の改善例では、利用可能容量が24%から26%に拡大し、2021年度のルームレント利用可能量は改善前比2.1倍となった。 - 事前検討では船舶情報や発熱量以外のLNG性状情報を任意とし、受入判断に不要な情報や売買契約条件は求めない方針である。 - 事務局が指針改正を進め、製造事業者には改正を待たず速やかな対応を求める。紛争時は委員会のあっせん・仲裁を利用できる。

  2. 2

    電気の需要家がスイッチングを行う際の「取戻し営業」について④

    - 現事業者がスイッチング情報を知り、申込撤回を目的に営業する行為を問題行為とするガイドライン改定案が示された。改定は提案段階である。 - 需要家の要請に基づく営業は、事業者が要請を裏付けることを前提に対象外とする案である。違約金の説明も、撤回目的の不当な反復などは問題となる。 - 高圧スイッチングでは、必要な体制が整った一般送配電事業者から、通信端末工事前の切替えを新事業者が選べるようにする案が示された。工事までの計量方法や需要家への説明が条件となる。 - 通信端末工事・託送契約手続きの短縮と、差別的廉売の対象・判断基準は継続検討事項である。

  3. 3

    卸電力市場の流動性向上の観点からの旧一般電気事業者(小売部門)の予備力確保の在り方について(案)

    - 旧一般電気事業者の小売部門(北海道・沖縄を除く)に、需要の0~1%相当を超える余剰電源をスポット市場・一時間前市場へ投入する取組を求め、平成30年11月以降も継続する決定である。 - 当初は予備力2~3%相当を基準とする段階措置を設けたが、移行実績では買戻しは大部分のコマで不要で、安定供給への支障も確認されなかった。 - 市場への投入を求めるもので約定は条件としない一方、GCまでに原則として自社需要を超える電源を一時間前市場へ投入する。 - 極めて大きな供給力不足は義務違反となる可能性があり、一時間前市場の流動性と安定供給を引き続き監視し、北海道の扱いは地震検証後に検討する。

  4. 4

    第34回 制度設計専門会合:事務局提出資料

    - 燃料制約は、卸市場への想定供出量を燃料調達計画に反映し、不足判断と売り入札抑制を合理的に運用する案であり、事務局が必要に応じて確認する方向である。 - 時間前市場では市場の厚みに対する信頼が課題とされ、入札可能量の提出・事後公表と、旧一般電気事業者による売り札の常時提示が提案された。 - 北海道・沖縄を除く旧一般電気事業者8社は予備力を原則0~1%、ゲートクローズ時点で原則0%とし、市場投入を継続する案である。供給能力確保義務との関係をガイドラインで明確化し、北海道電力は地震検証後に再検討する。

  5. 5

    調整力の公募調達及び運用(電源Ⅱの事前予約)について

    - 電源Ⅱの事前予約に応じる旧一電への予約料は、事後算定した逸失利益と予約時登録額の低い方で精算する案である。規律の確定決定は記載されていない。 - スポット前後の予約で精算額は論理上同じになると整理され、昼間7,665コマの分析でも、時間前価格がスポット価格を下回るケースの方が多かった。 - 旧一電には限界費用の高いユニットから登録する規律案が示され、契約詳細を協議し監視等委員会が確認する想定である。 - 旧一電以外への算定規律の要否や、不当な利益が生じる懸念は未決論点である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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