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電力・ガス取引監視等委員会 ・ 料金制度専門会合

第10回 料金制度専門会合

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この回のダイジェスト

第10回では、ガス託送収支評価とBG債務の整理案を示し、レベニューキャップ制度の中間取りまとめを行った。

この回で示されたこと

  • 2021年度のガス小売経過措置料金の事後評価では、対象6社のうち料金変更認可申請命令の検討基準に該当する事業者はなく、値下げ認可申請は必要ないと評価した。京和ガスは利益率が基準を上回ったが、超過利潤累積額は92百万円(基準194百万円)で、自由化部門収支も2年度連続黒字であった。資料1
  • ガス導管事業者147社の2020年度託送収支を評価し、ストック管理では6社(7地区区分)、フロー管理では6社が基準を超過した。福山ガス・広島ガスは合理的説明があるとして対象外とする案を示し、該当事業者の値下げ届出や変更命令に向けた手続案を委員会へ報告することを提案した。資料2
  • 一般送配電事業者10社の2020年度託送収支では、超過利潤累積額が一定水準額を超えた会社はなく、補正後乖離率も全社で認可申請命令の基準に該当しなかった。資料3
  • BG内のインバランス料金の連帯債務は維持し、仮想BGを選択肢として指針に明記するとともに、親BGによる債務分担・リスク管理の説明や、加入時の与信審査などを指針・事例集に追記する整理案を示した。いずれも提案段階である。資料4
  • 2023年度導入のレベニューキャップ制度について、中間取りまとめで第1規制期間を2023~2027年度の5年間と整理した。費用査定、目標評価、収入上限の調整方法などを示し、停電対応のボーナスを当期収入上限の0.025%、一部目標のペナルティを各0.05%とした。資料5
  • 第1規制期間の効率化係数は対象費用に年率0.5%を設定し、規制期間中の利益・損失は事業者に帰属させる。終了後は半額を事業者が持ち越し、半額を利用者に還元する整理である。資料5

前回からの変化

  • BG内の連帯債務は維持する整理案となり、仮想BGの周知と指針・事例集への追記案が示された。前回は次回会合で取りまとめる予定とされていた。資料4
  • 前回の中間取りまとめ骨子案から進み、第1規制期間を2023~2027年度の5年間とし、目標評価、費用査定、収入上限調整などの具体的な制度設計を整理した。資料5

今後の予定・残った論点

  • 2021年11月下旬に、ガス導管事業者の託送収支評価と対応案について、監視等委員会が関係大臣・局長等への意見を回答する予定である。資料2
  • 2022年2月上旬に値下げ届出の内容確認等を行い、年度内にガス導管事業者の事後評価を取りまとめて委員会へ報告する予定である。資料2
  • 第2規制期間に向け、停電実績の採録範囲拡大、費用データの整備、自己資本比率の見直し等を進める。資料5

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    ガス小売経過措置料金に係る原価算定期間終了後の事後評価

    - 旧一般ガスみなしガス小売事業者6社の事後評価では、料金変更認可申請命令の検討対象となる事業者はいなかった。 - 規制部門の利益率が7社平均を上回ったのは京和ガスのみ(4.0%対0.9%)であった。 - 京和ガスは超過利潤累積額が一定水準未満で、自由化部門も2年連続赤字ではなく、ステップ2に該当しなかった。 - 熱海ガスは原価算定期間終了前のため評価対象外であり、対象各社について値下げ認可申請が必要とは認められなかった。

  2. 2

    ガス導管事業者の2020年度託送収支の事後評価について

    - 2020年度託送収支の対象147社を評価し、超過利潤累積額は6社(7地区区分)、乖離率は6社で基準超過となった。 - 資料は、期日までに値下げ届出がない場合に変更命令の対象となりうると整理し、該当事業者は2022年1月または4月までの届出を予定している。 - フロー管理の福山ガス・広島ガスは、需要の特殊要因を踏まえた説明を合理的と評価し、値下げ対象外とする案である。 - 法令に基づく評価の委員会報告は2021年11月下旬、届出内容の確認と最終取りまとめは2022年2月を予定している。

  3. 3

    一般送配電事業者の2020年度託送収支結果について

    - 2020年度は一般送配電事業者10社すべてが営業利益・当期純利益で黒字である。 - 当期超過利潤は東京電力PGと中国電力NWが黒字、他8社は欠損であり、累積額が制度上の基準を超えた事業者はいない。 - 補正後乖離率は北海道の10.68%が最大で、全社とも認可申請命令の基準であるマイナス5%(東電PGはマイナス3%)を超過していない。 - 収益・費用の括弧内数値はインバランス収支分の内数であり、当期純利益と当期超過利潤は異なる指標である。

  4. 4

    バランシンググループ内のインバランス料金の連帯債務について

    - BG内のインバランス料金の連帯債務は、合理的な分担算式がないことなどから、現行制度を維持する整理案である。 - 需給管理・電源調達を他社に委託し、契約上の債務を委託先負担とする「仮想BG」を、推奨ではなく選択肢として指針に明記する方針である。 - 親BGには債務分担やリスク管理方針の説明を促し、事例集には親BG・子BGそれぞれのリスク管理例を追記する案である。 - 仮想BGではBG内インバランスの相殺ができず、委託元に一時的な金銭授受と事務コストが生じる。

  5. 5

    料金制度専門会合 中間取りまとめ

    - 2023~2027年度を第1規制期間とするレベニューキャップ制度の詳細設計を整理し、必要投資の確保とコスト効率化を図る。 - 目標達成は収入上限の増減または進捗公表で促し、対象目標のペナルティは当期収入上限の0.05%、停電対応のボーナスは0.025%とする。 - 費用査定ではOPEX・CAPEXに統計的なトップランナー査定等を導入し、効率化係数は年率0.5%とする。需要変動等の調整や利益の翌期配分も定めた。 - 停電データや費用データの精緻化、自己資本比率の見直しなどは第2規制期間に向けた検討事項である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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