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資源エネルギー庁 ・ 次世代電力系統ワーキンググループ

第11回 次世代電力系統ワーキンググループ

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この回のダイジェスト

大規模需要規律の適用案を具体化し、系統連系上限と土地権原要件を提示した。資料1資料2

この回で示されたこと

  • 特別高圧の最終契約電力30MW以上を「大規模需要」とし、2020年度以降に新設された契約成立済み案件の上位約1割を目安に規律を設ける案である。段階別契約の途中段階で延期・下方修正が1年を超えた場合は計画との差分容量を開放し、最終契約電力が1年の猶予後も未達の場合は契約電力を見直して実費を精算する案である。資料1
  • 段階別契約の最長期間は原則6年とし、災害による設備被災など明確に確認できる被害を1年超の延期の例外とする案である。容量開放の対象エリアは空き容量水準で判断する案だが、水準などは未決定である。資料1
  • 契約電力の規律は既存の締結済み案件にも適用し、2027年度初頭からの開始を目指す。別途検討済みの手続き規律は、関係規程を2026年10月1日付で改正し、特別高圧需要家に同日から運用する予定である。資料1
  • 接続検討数の上限は2026年8月1日から運用開始予定で、沖縄を除く各エリアの算定結果は5〜12件である。東京・関西は12件、北海道・中国・四国は5件、その他は6〜8件であり、7月31日までの受付済み案件は上限超過分も回答する一方、8月1日時点で未受付の案件には上限を適用する。資料2
  • 発電等設備の契約申込みでは、2026年10月1日以降の受付案件から土地使用権原の書類提出を求める予定である。既設設備の増強・更新・改修など、一定のケースでは提出不要とする例外案も示されたが、最終的な取扱いは未決定である。資料2

前回からの変化

  • 大規模需要の規律案は、対象を最終契約電力30MW以上とし、容量開放・費用精算の条件、原則6年の段階別契約期間、既存契約への適用、2027年度初頭の開始目標まで具体化した。資料1
  • 接続検討数の上限は、前回の沖縄を除く5〜11件という試算から、各エリアの算定結果5〜12件へ進み、東京・関西が12件などの数が示された。資料2
  • 系統連系の迅速化策として、土地使用権原書類の提出を2026年10月1日以降の受付案件から求める予定とし、既設設備に関する提出不要の例外案が示された。資料2

今後の予定・残った論点

  • 容量開放の対象となる空き容量水準や通知方法、費用精算の具体的な推定算定方法、例外扱いなどを引き続き検討する。資料1
  • 契約電力規律の適用に向けた議論と関係規程の改定を進め、適用前に周知して需要家が契約電力を見直せる期間を設ける。資料1
  • 土地使用権原の提出要件に関する既設設備の例外など、最終的な取扱いを規程改正の施行までに示す予定である。資料2

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    局地的な大規模需要に対する規律確保について

    - 契約電力30MW以上の特別高圧需要を対象に、容量開放・費用精算の規律を2027年度初頭から適用する案である。既存の契約締結済み案件も対象とする。 - 段階別契約の途中段階は、1年を超える延期・下方修正で差分容量を開放する案であり、対象エリアの判断基準は未決定である。 - 最終契約電力の未達は1年猶予後に全エリアで費用精算する案で、段階別契約の期間は原則最長6年、災害など確認可能な被害には例外を設ける案である。 - 申込取消や工事費負担金の3か月以内入金などの手続き規律は、2026年10月1日から特別高圧需要家に運用開始予定である。

  2. 2

    系統用蓄電池をはじめとする発電等設備の迅速な系統連系に向けた対応について

    - 一事業者あたりの接続検討数上限は、2026年8月1日から運用開始予定で、沖縄を除くエリアでは5〜12件と算定された。 - 8月1日時点で受付済みの上限超過分は従来どおり回答し、同日時点で未受付の案件には上限を適用する。 - 事業用地の使用権原書類の提出要件は、2026年10月1日以降に受付する契約申込みから開始予定である。 - 既設設備の改修等では書類提出を不要とする例外案が示されたが、最終的な取扱いは未確定である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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