この回で示されたこと
- 特別高圧の最終契約電力30MW以上を「大規模需要」とし、2020年度以降に新設された契約成立済み案件の上位約1割を目安に規律を設ける案である。段階別契約の途中段階で延期・下方修正が1年を超えた場合は計画との差分容量を開放し、最終契約電力が1年の猶予後も未達の場合は契約電力を見直して実費を精算する案である。資料1
- 段階別契約の最長期間は原則6年とし、災害による設備被災など明確に確認できる被害を1年超の延期の例外とする案である。容量開放の対象エリアは空き容量水準で判断する案だが、水準などは未決定である。資料1
- 契約電力の規律は既存の締結済み案件にも適用し、2027年度初頭からの開始を目指す。別途検討済みの手続き規律は、関係規程を2026年10月1日付で改正し、特別高圧需要家に同日から運用する予定である。資料1
- 接続検討数の上限は2026年8月1日から運用開始予定で、沖縄を除く各エリアの算定結果は5〜12件である。東京・関西は12件、北海道・中国・四国は5件、その他は6〜8件であり、7月31日までの受付済み案件は上限超過分も回答する一方、8月1日時点で未受付の案件には上限を適用する。資料2
- 発電等設備の契約申込みでは、2026年10月1日以降の受付案件から土地使用権原の書類提出を求める予定である。既設設備の増強・更新・改修など、一定のケースでは提出不要とする例外案も示されたが、最終的な取扱いは未決定である。資料2
前回からの変化
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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局地的な大規模需要に対する規律確保について
- 契約電力30MW以上の特別高圧需要を対象に、容量開放・費用精算の規律を2027年度初頭から適用する案である。既存の契約締結済み案件も対象とする。 - 段階別契約の途中段階は、1年を超える延期・下方修正で差分容量を開放する案であり、対象エリアの判断基準は未決定である。 - 最終契約電力の未達は1年猶予後に全エリアで費用精算する案で、段階別契約の期間は原則最長6年、災害など確認可能な被害には例外を設ける案である。 - 申込取消や工事費負担金の3か月以内入金などの手続き規律は、2026年10月1日から特別高圧需要家に運用開始予定である。
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系統用蓄電池をはじめとする発電等設備の迅速な系統連系に向けた対応について
- 一事業者あたりの接続検討数上限は、2026年8月1日から運用開始予定で、沖縄を除くエリアでは5〜12件と算定された。 - 8月1日時点で受付済みの上限超過分は従来どおり回答し、同日時点で未受付の案件には上限を適用する。 - 事業用地の使用権原書類の提出要件は、2026年10月1日以降に受付する契約申込みから開始予定である。 - 既設設備の改修等では書類提出を不要とする例外案が示されたが、最終的な取扱いは未確定である。
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