この回で示されたこと
- 促進区域指定ガイドライン等の改訂案を示し、合同会議後にパブリックコメントを実施し、意見を踏まえて確定する予定とした。区域の事業性評価はガイドラインを改訂せず、既存規定に基づき高度化する方針である。資料1
- 2026年4月1日施行予定の改正法に基づき、環境大臣が海洋環境等調査を実施する手続をガイドラインに追記する案を示した。都道府県は調査前・実施時の操業調整に主体的に関与し、事業者の環境影響評価では配慮書・方法書手続を適用除外とし、準備書・評価書手続は残す。資料1資料2
- 一般海域の航路離隔は一律の距離を設けず、案件形成初期に航行実態等を踏まえて利害関係者と調整し、必要に応じ安全措置を検討する案を示した。海運関係者の意向を確認し、協議会で事業実施を議論できない場合は有望区域に整理しない。資料1資料2
- 区域の事業性評価では、平均風速・水深・連系点までの陸上自営線距離を総合評価の参考指標とする案を示した。評価1の目安は風速8.5m/s以上、水深15~30m未満、距離10km未満であり、要精査は風速7.0m/s未満、水深15m未満または50m以上、距離60km以上である。資料1
- 領海・内水のセントラル方式では、JOGMECが風況・海底地盤・気象海象のサイト調査を一元的に行い、公募参加事業者に成果を提供する方針を示した。都道府県は操業実態の確認・整理や調査時の地元調整を担い、系統接続は原則として国が整理する。資料3
- セントラル方式の調査成果を受けた選定事業者は、調査費用相当額を負担する方針を示した。費用債務の起算日は公募占用計画の認定日とし、JOGMECが請求する。資料3
前回からの変化
- 前回も示されたJOGMEC調査利用時の選定事業者による費用負担について、今回は債務の起算日を公募占用計画の認定日とし、JOGMECが請求すること、費用を公共工事等の基準や実例価格を考慮して合理的に算定することを具体化した。資料3
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この回の資料と要約
- 1
促進区域指定ガイドライン及びセントラル方式運用方針の改訂等について
- 改正法の2026年4月1日施行予定を受け、海洋環境等調査を盛り込むガイドライン・セントラル方式運用方針の改訂案を示し、会議後にパブリックコメントを経て確定する予定である。 - 環境大臣が区域ごとの海洋環境等を調査し、方法書案の公表・意見聴取を経て結果を通知・公表する;事業者の環境影響評価では配慮書・方法書手続が適用除外となり、準備書・評価書手続は残る。 - 一般海域の風車と航路の離隔は、初期段階に海域の状況と利害関係者との調整で決め、安全措置も必要に応じ検討する;海運関係者の意向確認と協議会での議論が整わなければ有望区域に整理しない。 - 区域の事業性は風況・水深・陸上自営線距離の参考指標を用いて総合評価し、一定の事業性が見込めない区域では改善策を引き続き検討する;ガイドライン改訂は行わない。
- 2
海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン
- 洋上風力の促進区域は、自然条件・規模、航路・港湾、系統、漁業、環境、区域重複など7基準への適合を総合判断して指定する制度である。 - 区域は、協議開始の同意と基準適合の見込みがある「有望区域」、調整着手段階の「準備区域」に整理し、第三者委員会の意見を踏まえる。 - 協議会で地域・漁業との調整を行い、調査と基準適合性判断を経て、指定案を2週間縦覧し、関係機関等の意見を聴いた後に指定・公告する。 - 風況7m/sや規模3万kWは目安であり、風況未達でも一律除外せず、航路離隔も海域ごとに調整する。
- 3
洋上風力発電に係るセントラル方式の運用方針(領海及び内水関連)
- 領海・内水の洋上風力では、地域調整、サイト調査、系統確保など5項目を国・自治体等の連携で進めるセントラル方式の運用方針を示す。 - 初期の地域調整と漁業操業実態の整理は自治体が中心となり、水産資源の事前調査を含む漁業影響調査は選定事業者が主体となる。 - サイト調査はJOGMECに一元化し、区域要件と地域調整への着手を確認して対象を選定する。公募選定事業者は公募占用計画の認定後に調査費用相当額を負担する。 - 系統接続は原則として国の系統確保スキームで整理し、海洋環境等調査は都道府県の地元調整への関与を前提に環境大臣が実施する。
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洋上風力促進ワーキンググループ
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