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電力・ガス取引監視等委員会

第518回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

監査確認事項の改正案が示されたが、委員会の了承前である。

この回で示されたこと

  • 託送供給等収支の監査確認事項を、電気事業託送供給等収支計算規則の改正に合わせて見直す事務局案が示された。公認会計士・監査法人が証明書を作成する際の確認にも用いる案である。資料1
  • レベニューキャップ制度の導入に伴い規則から削除された超過利潤計算書・乖離率計算書等を、監査確認事項から削除する案である。資料1
  • 三次調整力②に係る費用・収益等を託送収支から除外する規則改正を受け、確認事項を変更する案である。FIT再エネ予測誤差対応の調達費用には再エネ交付金が交付される。資料1
  • 蓄電池を発電事業に位置付ける等の法改正を踏まえ、関連する監査確認事項と様式を改正する案である。資料1
  • 収益・費用・固定資産の区分整理や、共通費用の直課・配賦、離島供給・インバランス等の収支確認の枠組みは維持する案である。了承後、委員会ホームページで速やかに公表する予定であり、附則案は令和5年4月1日以後に終了する事業年度の監査への適用を記載する。資料1

今後の予定・残った論点

  • 委員会で改正案を審議・了承する。
  • 了承後、改正内容を委員会ホームページで公表する予定である。

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    「電気事業の託送供給等収支に関する監査について」の改正について

    - 託送供給等収支の監査確認事項を、収支計算規則の改正に合わせて見直す事務局案であり、委員会の審議・了承前である。 - レベニューキャップ制度への移行に伴い、超過利潤計算書・乖離率計算書等に関する確認事項を削除する。 - 三次調整力②の費用・収益等の託送収支からの除外と、蓄電池の発電事業への位置付けを監査確認事項に反映する。 - 了承後に委員会ホームページで速やかに公表する予定であり、案の附則は令和5年4月1日以後に終了する事業年度の監査への適用を定める。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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