この回で示されたこと
- 議題(3)「第1ラウンド事業における事業者撤退の要因検証等」は、個別事業者の競争上の地位等を害するおそれがあるとして、一部非公開とする案が示された。資料1
- 選定後の政策措置を過去の公募案件に適用する場合は、必要性・合理性、公募競争への影響、公募占用計画の一体性を総合判断する案である。第1ラウンドのFIP移行は判断軸上可能と整理する一方、規定整備の最終整理は第2・3ラウンドの事業環境整備を具体化し、その状況を確認した後とし、それ以外の指針改訂は先行する案である。資料2
- 海域占用許可の更新は、区域を促進区域とする妥当性、事業継続の合理性、占用審査基準への適合の3要件を満たす場合に原則認める案である。当初の占用期間は最大30年のまま、更新後は最大10年で自動更新ではなく、改訂後に第1~3ラウンドの公募占用指針も見直し、パブリックコメントを実施する提案である。資料2
- 秋田2海域・銚子市沖の再公募は、地元の意向を踏まえてできるだけ速やかに進める方針である。撤退要因と今後への影響を事業者ヒアリング等で検証し、海外制度も参考に、公募制度を含む事業環境整備を年内を目処に一定整理する方針だが、再公募の時期・条件は未確定である。資料3
- 中止を表明した第1ラウンド事業者は次回公募に参加できないとする運用整理が示された。対象はSPC構成員で、構成員に該当しない親会社・子会社等は対象外である。公共工事の指名停止期間に照らした1~9か月は採用せず、最終的な参加資格は次回の公募占用指針で定める。資料4
前回からの変化
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
- 1
合同会議(第36回)の一部非公開について(案)
- 第36回合同会議の議題(3)は、個別事業者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれを理由に、一部非公開とする案である。 - 非公開判断は、第1回合同会議の運営規則により座長および委員長に一任されている。 - 会議、配布資料、議事要旨、議事録は原則公開であり、傍聴も運営に支障のない範囲で原則認められる。 - 議事要旨は会議後1週間以内、議事録は1か月以内の作成・公開が原則である。
- 2
洋上風力発電に係る電源投資を確実に完遂させるための更なる事業環境整備について
- 選定後の政策措置は、公募時の予見性を前提に、必要性・合理性、公募競争への影響、計画の一体性を総合判断する案である。 - 第1ラウンドのFIP移行の規定整備は、第2・3ラウンドの事業環境整備を具体化し、その状況を確認した後に最終整理する提案である。 - 海域占用許可は、区域の継続妥当性、事業継続の合理性、審査基準適合の全要件を満たせば、認定有効期間終了後も更新を原則認める運用へ見直す案である。 - 当初占用期間は最大30年のままで、更新後は最大10年であり、第1~3ラウンドの指針見直しには運用指針改訂後のパブリックコメントを予定する。
- 3
今後の本合同会議の進め方について
- 秋田2海域と銚子市沖の事業者は2025年8月27日に開発中止を公表し、国は地元意向を踏まえ、3海域の再公募をできるだけ速やかに進める方針である。 - 国は事業者へのヒアリング等で撤退要因と今後への影響を検証・分析する方針である。 - その結果を踏まえ、海外制度も参考に公募制度を含む事業環境整備について年内を目処に一定の整理を行う方針であり、再公募の具体的な時期・条件は未確定である。 - 地元自治体や全漁連から事業者の責任、地域・漁業者への対応、国の主体的な調整を求める声が出たが、資料に対応の決定内容は示されていない。
- 4
公募への参加停止措置について
- 第1ラウンド事業者の事業中止表明を受け、次回公募への参加を認めない運用整理を示したが、最終規定は今後の公募占用指針で定める。 - 停止期間は次回公募の日程が未確定のため月数で示さず、次回公募への不参加とする。 - 措置対象はSPC構成員に限り、構成員でない親会社・子会社等の関連会社は対象外とする。 - 公共工事の中央公契連モデルでは業務中止に相当する指名停止期間は1~9か月だが、今回の整理ではこの期間をそのまま適用しない。
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洋上風力促進ワーキンググループ
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